もし納期限内に納付されなかったら…
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更新日:2019年10月1日
納期限が過ぎても納付の確認ができない場合には、督促状などを発送してお知らせしていますが、納付資力があるにもかかわらず、納付していただけない場合には、納期限内に納付していただいたみなさまとの公平・公正を維持するため、滞納処分または強制執行の対象となります。
督促状などの発送、滞納処分および強制執行などの費用は、みなさまから納めていただいた大切なお金が使われますので、納期限内の納付にご理解・ご協力をお願いします。
なお、災害を受けたり、病気や失業などで納付が困難な場合には、分割による納付や納期限の延長または徴収の猶予などの措置を受けられる場合があります。納期限内に納められない事情がある場合は、お早めに各債権の担当課までご相談ください。
強制徴収公債権の場合
督促状などに応答のない方や納付意思の認められない方に対しては、法令に基づく財産調査により、預貯金・給料・生命保険・不動産の差押えなどの滞納処分を行います。
詳しくは各債権のページをご覧ください。
非強制徴収公債権・私債権の場合
支払督促について
支払督促とは?
裁判所が債権者(市)の申立内容を審査し、債務者に対して金銭の支払いを督促する手続きです。
市からの申立書を審査した後、支払督促が発付され、債務者に送付されます。
その後、2週間以内に債務者からの支払いまたは異議申立てがなされなければ、市は仮執行宣言を申立て、さらに2週間、債務者から何もなければ強制執行の申立てを行い、滞納金の徴収を図ります。
上記のそれぞれの期間に異議申立てをすると、民事訴訟法第395条により民事訴訟へ移行します。
もし裁判所から支払督促の通知が届いたら
請求の趣旨に記載された金額を速やかにお支払いください。
なお、支払督促に対し異議がある場合、支払督促を受け取った日から2週間以内に裁判所へ異議を申立てると、民事訴訟へ移行します。
異議申立てをしなければ、その後仮執行宣言付支払督促が届き、仮執行宣言付支払督促を受け取った日からさらに2週間以内に裁判所へ異議を申立てれば、民事訴訟へ移行します。異議申立てをしなければ、支払督促に仮執行宣言が付され、直ちに強制執行を受けることがあります。
支払督促について、詳しくは「裁判所ホームページ(支払督促)」(外部サイト)をご確認ください。
民事訴訟について
民事訴訟とは?
市が裁判所へ滞納者を相手方とする民事訴訟を提起し、裁判所において市と滞納者がそれぞれの言い分を主張し、証拠を提示することにより、裁判官による判決や和解により滞納の解決を図る手続きです。
滞納額と遅延損害金の合計が140万円以下の訴訟については簡易裁判所において、140万円を超える訴訟については地方裁判所において、民事訴訟が行われます。
市が勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を支払ってくれない等の場合には、市は裁判所へ強制執行の申立てをすることができます。
民事訴訟について、詳しくは「裁判所ホームページ(民事訴訟)」(外部サイト)をご確認ください。
強制執行について
強制執行とは?
裁判所を通して行う給与・預貯金・不動産などの差押えや担保権の実行などの手続きです。
市が申立てた支払督促において仮執行宣言が付与をされ、または民事訴訟において市が勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を支払ってくれないなどの場合は、市は裁判所へ強制執行の申立てをすることができます。
お問い合わせ
伊那市役所 総務部 徴収対策室
電話:0265-78-4111(内線2120)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:tst@inacity.jp
