税金を滞納すると…
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更新日:2024年5月13日
市税を決められた納期限までに納付しないことを「滞納」といいます。
滞納になると、納期限から約20日後には督促状を発送し、督促手数料100円(令和6年
4月1日納期限の税目まで)を徴収します。
その後、税額によっては延滞金を納めていただくことになります。
延滞金
延滞金の計算は、以下のとおりです。
(1) 延滞金の計算は期別ごとに行います。
(2) 滞納税額が2,000円以上のものに対し延滞金がかかります。
(3) 滞納税額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て、1,000円単位で延滞金の計算を行います。
(4) 延滞金は、1,000円到達後から発生し、以後、100円単位で加算されます。
(5) 延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額に年14.6パーセントの割合を乗じて算出します。
注釈1:令和3年1月1日以降の期間については、平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した「延滞金特例基準割合」に
7.3パーセント又は1パーセントの割合を加算した割合を乗じて計算した金額が延滞金として加算されます。
注釈2:平均貸付割合とは、各年の前々年の9月から前年8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を
12で除して得た割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいいいます。
注釈3:延滞金は銀行等の預金利子よりはるかに高率ですが、納期限内納付をされた方との公平を保つため法律により定めら
れています。
滞納処分について
市税を滞納し、督促・催告によっても納付がなされない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を行います。
納税相談について
災害を受けたり、病気や失業等で市税の納付が困難な場合には、分割による納付や納期限の延長または徴収の猶予等の措置を受けられる場合があります。納期限内に納められない事情がある場合は、お早めに税務課収税係へ御相談ください。
なお、新型コロナウィルス感染症の影響で市税の納付が困難な場合も御相談ください。
お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 税務課 収税係
電話:0265-78-4111 (内線2231 2234 2246 2247)
ファクス:0265-74-1251
メールアドレス:zei@inacity.jp