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介護保険料を滞納すると

ページID:113455815

更新日:2019年12月17日

介護保険法では、介護保険料を滞納した場合の滞納処分や給付制限措置が定められています。災害などの特別な事情もなく介護保険料を滞納している場合、次のような措置をとります。

督促と延滞金、滞納処分等

督促手数料

納期限から20日を経過すると督促状を発送し、督促手数料100円を加算します。

延滞金

納期限の翌日から納付(納入)の日までの期間の日数に応じ、所定の率により算出します。

滞納処分

督促・催告によっても納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を行います。

滞納期間に応じた給付制限措置

1年滞納した場合

介護サービスを利用したときに、利用料の全額をいったん自己負担していただきます。(本来の自己負担分との差額は、後で市から払い戻します。)

1年6か月滞納した場合

介護サービスを利用したときに、利用料の全額をいったん自己負担していただき、後で市から払い戻される予定の一部又は全額を一時的に差し止める措置をとります。なおも滞納が続く場合は、差し止めた額から保険料を差し引く場合もあります。

2年以上滞納した場合

介護サービスを利用したときに、自己負担を保険料の未納期間に応じて3割または4割に引き上げます。

納付相談

災害により、住宅や家財に著しい被害を受けたり、病気や失業などにより世帯の収入が前年に比べ大幅に減少したなど、特別な事情に該当する場合は、減免が受けられる場合があります。納期限内に納める事が困難な方は、お早めに社会福祉課高齢者係へご相談ください。

お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 高齢者係

電話:0265-78-4111(内線2312、2313)

ファクス:0265-74-1250

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