市町村の区域を越えて地域密着型サービを利用するには同意が必要です
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更新日:2024年8月19日
介護保険制度における地域密着型サービスは、原則としてその施設がある市町村の被保険者のみが利用できるものです。
しかし、特別な事情があるときは、特例として施設の所在市町村長等の同意により、他市町村の被保険者の利用が可能となっています。
市では、別紙基本方針に従って同意の依頼及び同意を行います。
なお、伊那市の被保険者が市外の地域密着型サービスの利用を希望する場合は、「他市町村地域密着型サービス利用同意申請書」を提出してください。
*伊那市の被保険者がA町の地域密着型サービスを利用したいときは、A町長の同意が必要です。
*A町の被保険者が伊那市の地域密着型サービスを利用したいときは、伊那市長の同意が必要です。
同意の手続きは市担当係が行いますので、担当係へご相談ください。
(対象となる地域密着型サービス)
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型通所介護
- 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
- 小規模特定施設入居者生活介護(定員29人以下の有料老人ホーム等)
関連ファイルダウンロード
伊那市指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る同意の基本方針(PDF:73KB)
他市町村地域密着型サービス利用同意申請書(ワード:37KB)
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お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 介護保険係
電話:0265-78-4111(内線2352 2357)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:fuk@inacity.jp