要介護・要支援認定の流れ
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更新日:2024年8月19日
要介護・要支援認定の申請をすると、認定調査や公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(介護度)が決まります。(別紙添付図参照)
認定調査
市町村の担当職員などが自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。状況をできるだけ細かく、正確に調査してもらうために、自分は元気だと見栄を張ったり、実際より悪く伝えることのないように、普段のありのままの様子を見てもらいましょう。
主治医の意見書
市町村の依頼により、主治医が心身の状態についてまとめた医学的見地からの意見書を作成します。主治医への意見書の作成依頼は、市が行います。
一次判定
公平な判定を行うため、調査の内容は全国一律の基準に沿った調査票に記入され、認定調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し一次判定を行います。
審査・判定
一次判定の結果と認定調査の特記事項、主治医の意見書を基に、保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会が審査し、要介護・要支援状態区分(要介護度)が最終的に判定されます。介護認定審査会は上伊那広域連合が運営しています。
認定
認定を行い、その結果は原則として申請から30日以内に通知されます。認定結果通知書と認定結果が記載された保険証が届きます。
なお、認定の有効期間は原則として新規は6か月又は12か月、更新は12か月又は状態が安定していると判断された場合は24か月になります。既に認定を受けている方も有効期間を超えて引き続きサービスを利用したい場合は、改めて認定の申請が必要となります。有効期間内に心身の状態が変化した場合には、期間満了を待たずに認定の変更申請ができます。
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お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 介護保険係
電話:0265-78-4111(内線2352 2357)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:fuk@inacity.jp