このページの先頭です

サイトメニューここまで
  1. トップページ
  2. 防災・防犯
  3. お知らせ
  4. 自衛官等募集事務にかかる募集対象者情報の提供について
本文ここから

自衛官等募集事務にかかる募集対象者情報の提供について

ページID:750780059

更新日:2023年9月7日

情報提供について

自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条第1項において市町村の法定受託事務として定められています。
伊那市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集(以下、「自衛官等募集事務」という。)のために必要な対象者情報(住所、氏名、生年月日、性別)を提供しています。
自衛隊は、提供された情報(住所、氏名、生年月日、性別)に基づき、自衛官および自衛官候補生に関する募集案内リーフレットの配布を行っています。

自衛官等募集事務の内容

自衛官募集事務の内容については、自衛隊法施行令第114条から第120条で定められています。また、同施行令第162条により、地方自治法に規定する第1号法定受託事務と定め、国に代わり市町村がすべき事務となっています。

情報提供の根拠

自衛官等募集事務のための対象者情報については、当該事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11条第1項に規定する国または地方公共団体の機関の「法令で定める事務の遂行のために必要である場合」に該当するものとして、これまで、閲覧に供する方法により対応を行ってきました。
一方、自衛隊法施行令第120条は、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定しています。
また、政府の個人情報保護委員会では、個人情報の保護に関する法律第69条において、法令に基づく場合は個人情報を外部提供することができるとの見解を示しています。
このようなことから、令和4年から電子媒体による情報提供を行っています。

参考

令和3年2月5日付け防人育第1450号・総行住第12号の防衛省人事教育局人材育成課長及び総務省自治行政局住民制度課長名通知により、住民基本台帳の一部の写しを国に提出することについては、自衛隊法および自衛隊法施行令の規定に基づき、現行において実施可能であり、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないとの見解が示されています。

お問い合わせ

伊那市役所 総務部 危機管理課

電話:0265-78-4111(内線2051)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:kka@inacity.jp

本文ここまで


以下フッターです。