林野火災注意報・火災警報について
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更新日:2025年12月25日
林野火災注意報の運用が始まります
日本各地で大規模な林野火災が多発し、甚大な被害が発生したことを踏まえ、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。
林野火災注意報とは
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例(上伊那広域連合火災予防条例)に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなりす。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には「火災警報」を発令し、発令区域内での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。
林野火災注意報発令基準
以下の1または2のいずれかの条件に該当する場合。
- 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
- 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表
(注記)ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、この限りではない。
火災警報発令基準
注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合
火災警報が発令された場合の制限
火災予防条例第29条の規定により、以下の「火の使用の制限」がかかります。
- 山林、原野等において火入れをしないこと
- 煙火(花火)を消費(使用)しないこと
- 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと
- 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて広域連合長が指定した区域内(上伊那全域)において喫煙しないこと
- 残火(たばこの吸い殻を含む)取杯又は火粉を始末すること
「火の使用の制限」に従わなかった場合
消防法により、30万円以下の罰金または拘留に処することが定められています。
その他
林野火災注意報が発令された場合は、防災行政無線、伊那市地域安心安全メール等により広報を行います。
また、火災警報が発令された場合は上記に加え、サイレンを鳴らします。
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お問い合わせ
伊那市役所 総務部 危機管理課 消防係
電話:0265-78-4111(内線2051 2052)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:kka@inacity.jp
