予防接種健康被害救済制度について
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更新日:2025年6月2日
予防接種健康被害救済制度
健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費や障害年金等の給付)が受けられます。
健康被害救済制度について
- 一般的に、ワクチン接種では一時的な発熱や接種部位の腫れ、痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。副反応による健康被害は極めてまれですが、なくすことができないことから救済制度が設けられています。
- 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したとき、予防接種法に基づく救済(医療費や障害年金などの給付)が受けられます。
- 健康被害の認定にあたっては、国の第三者による疾病・障害認定審査会において因果関係を判断する審査が行われます。
新型コロナワクチンの接種も健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済を受けることができます。制度の詳細につきましては、以下をご確認ください。
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お問い合わせ
伊那市役所 健康福祉部 健康推進課 予防係
電話:0265-78-4111(内線2331 2332)
ファクス:0265-74-1260
メールアドレス:ken@inacity.jp
