障害者差別解消法
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更新日:2023年8月14日
障害者差別解消法とは
目的
障害のある人への差別をなくし、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指します。
差別解消のために行うこと
- 不当な差別的取扱いの禁止
- 合理的配慮の提供
実施者
- 国・県・市などの行政機関
- 会社・お店などの民間事業者
対象となる障害のある人
障害者基本法に定められた障害のある人すべてを対象とし、障害者手帳を持っていない人も含まれます。
施行日
平成28年4月1日
不当な差別的取扱いとは
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
例
- 障害があることを理由に、アパートの契約を断る。
- 車いすを利用していることを理由に入店を断る。
合理的配慮とは
障害のある人から、何らかの配慮を求められた場合、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁(日常生活や社会生活において障壁となるような制度、慣行、観念など)を取り除くために必要な配慮を行うことをいいます。
例
- 車いすを利用している人が乗り物に乗る時に手助けをする。
- 災害時に音声だけでなく手書きのボードなどを用いて案内し、誘導を図る。
- 筆談、読み上げ、わかりやすい説明などその人の障害に合ったやり方で情報を伝える。
お問い合わせ
伊那市役所 健康福祉部 福祉相談課 相談支援係
電話:0265-78-4111(内線2353、2360)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:fsk@inacity.jp
