移動支援事業の利用
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更新日:2019年4月1日
屋外での移動が困難な障害児者の外出を支援するもので、ヘルパーが移動時の介護や見守り、手続きなどを手伝います。事前に社会福祉課へ利用申請書を提出してください。
対象者
身体障害者・知的障害者・精神障害者・障害児等であって、外出時の移動に係る支援を必要とする方
利用できる内容
- 社会生活上必要不可欠な外出
(官公庁や金融機関での手続き、公的行事への参加、冠婚葬祭など) - 余暇活動等社会参加のための外出
(外食、レジャー、レクレーション、映画鑑賞、観劇など)
利用できない内容
- 通学、通園、就労などの通年の利用
- 車両での送迎のみを目的としたもの(送迎サービスとして福祉有償運送があります。)
- 保護者の責任が放棄されたとみなされるもの
利用料
事業費の1割が自己負担、所得状況により減額負担の制度があります。
申請窓口 伊那市役所 社会福祉課
本人または保護者と面接し、支給決定をします。
お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 障害者係
電話:0265-78-4111(内線2314、2315、2316)
ファクス:0265-74-1250