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障害者総合支援法による障害福祉サービス

ページID:560235058

更新日:2019年4月1日

 「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」の公布により、障害者自立支援法が障害者総合支援法に法律名が変わるとともに、平成25年4月から、新たに難病の方が障害福祉サービスなどを利用できるようになりました。
 障害福祉サービスには、在宅で訪問を受けたり、施設に通所したり入所して利用するサービスがあります。サービスを利用する場合は、事前に社会福祉課へ申請が必要です。
 申請後、障害支援区分の認定調査を行い適切であると認められた場合は、障害福祉サービス費の支給決定を行ないます。

 支給決定を受けた利用者は事業者または、施設との契約によりサービスを利用し、所得に応じた月額上限額の範囲内で1割の利用者負担額などを支払います。支給期限は原則として1年間です。

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お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 障害者係

電話:0265-78-4111(内線2314、2315、2316)

ファクス:0265-74-1250

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