難病等の方の障害福祉サービスの利用
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更新日:2019年4月1日
平成25年4月1日から、これまでの「障害者自立支援法」が「障害者総合支援法」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に改正され、難病などの方も障害福祉サービスなどが利用できるようになりました。
さらに、平成27年7月1日から障害福祉サービスなどの対象となる疾病が151疾病から332疾病に拡大されました。
新たにサービスを利用できる方
対象の疾患がある方で、症状の変動などにより、身体障害者手帳の取得ができなかった方も利用できるようになりました。
対象の疾病など、詳しくはこちらをご覧ください。
利用できるサービス
障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、補装具(車いすや歩行器などの購入・修理に必要な費用の支給)、日常生活用具(特殊寝台、電気式たん吸引器などの給付)など
注記:所得に応じた利用者負担があります。
申請窓口 伊那市役所 社会福祉課
特定疾患医療受給者証または診断書により疾患を確認し、心身の状況や介護の状況などふまえ、サービスの支給決定を行います。
医療機関のみなさまへ
受診患者の方には、必要に応じて、社会福祉課へ申請を促すなど制度周知にご協力ください。
また、障害支援区分認定に係る医師意見書や診断書などの作成依頼がありましたら、併せてご協力をお願いします。
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お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 障害者係
電話:0265-78-4111(内線2314、2315、2316)
ファクス:0265-74-1250