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保育園とは

ページID:749656539

更新日:2025年5月15日

保育園は、保護者の就労や疾病などの理由により保育に欠ける児童を保護者にかわって保育する、児童福祉法に基づく児童福祉施設です。
保護者および65歳未満の同居の親族が、次のいずれかの理由により児童を保育することができない場合に入園することができます。

保育園に入園できる要件
保育を必要とする理由説明及び必要書類等

(1)就労
  (家事以外)

■外勤の場合
 就労時間の基準は、概ね1日当たり4時間以上、かつ就労日数が週4日以上。
 (月64時間以上の就労)
 0・1・2歳児クラスについては内職は認められません。
 【提出書類】
 ・就労証明書

同居の65歳未満の祖父母の方については、勤め先の健康保険被保険者証の写し(国民健康保険・被扶養者を除く)でも可。

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〔育児休業から復帰される場合〕
 入園を希望できる始期は、育児休業復帰予定日のおよそ2週間前からとなります。
 ただし、入園を希望する保育園の未満児保育対象年齢に達していなければ不可。
 (例)10月1日(子の1歳の誕生日)から復帰予定の場合、
 9月17日以降から入園を希望することが可能。
 ただし、希望する保育園の未満児保育対象年齢が満1歳の場合は不可。
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■自営の場合
 就労時間の基準は、概ね1日当たり4時間以上、かつ就労日数が週4日以上。
 (月64時間以上の就労) 
 【提出書類】 
 ・就労状況申出書
 ・事業を確認できる書類または出荷伝票

(例)開業届、営業許可証の写し、請求書・受注表等の写し、源泉徴収票や就労者の確定申告書(控)の写し等、名刺やチラシ、パンフレットなどは不可。


■農業の場合
 就労時間の基準は、概ね1日当たり4時間以上、かつ就労日数が週4日以上。
 (月64時間以上の就労)以下の3点が目安となります。
 ・出荷していること
 ・従事者1人について田30aまたは畑20a
 ・年間就労日数200日以上
 【提出書類】
 ・就労状況申出書
 ・出荷伝票の写し等

(2)出産

 出産予定日の2か月前から出産後3か月の月末までの期間限定の入園。
 (多胎児は予定日の4か月前から出産後6か月の月末まで)
 【提出書類】
 ・母子健康手帳のコピー等予定日が確認できる書類
 ・期間延長の場合:医師の診断書等

(3)病気、負傷
  心身の障害等 

 【提出書類】
 ・障害者手帳等の写しまたは医師の診断書
 ・証明書類

(4)病人等の介護

 【提出書類】
 ・介護または看護の状況の申告及び介護を受ける方の身体障害者手帳
 ・介護保険被保険者証等の写しまたは医師の証明等確認のできるもの

(5)災害復旧

 【提出書類】
 ・罹災証明書等

(6)求職活動
  (内定、起業準備も含む)

 入園後3か月以内の就労が要件となります。内職は認められません。
 ・3か月以内に「就労証明書」の提出がない場合は退園していただくことになります。
 ・3か月を経過しても就労先が見つからない場合は、「求職活動状況報告書」の提出が
  必要になります。
 【提出書類】
 ・就労証明書(就労後直ちに提出してください。)

(7)就学

 職業訓練受講中大学に通学している等(趣味の講座・カルチャーセンター等は除く。)
 【提出書類】
 ・学生証の写し
 ・時間割表等

(8)育児休業取得中に既に保育園
を利用している子どもがいて継続利用が必要であること

〔育児休業取得中の場合〕
■未満児クラス(0・1・2歳児クラス)
 以前から就労を理由に入園しており、保育園の定員に余裕があるなど、育児休業取得に
 伴う継続利用の必要性が認められる場合は、育児休業取得後も継続して在園できます。
 要件がありますので保育係までお問い合わせください。(詳しくは新規ウインドウで開きます。こちら
■年少クラス以上(3・4・5歳児クラス)
 クラス定員に余裕がある場合は継続して在園ができます。
 保育を必要とする理由は、「0~2歳児を家庭で保育すること」になります。

(9)虐待や
  DVのおそれ
 虐待やDVのおそれがあり、家庭で養育が困難な場合。
(10)その他

 市長が特別に認めた場合。
 年少クラス以上(3・4・5歳児クラス)に限り、定員に余裕がある場合のみ
 「0~2歳児を家庭で保育すること」を保育を必要とする理由に認める場合があります。


お問い合わせ

伊那市役所 こども部 こども政策課 保育係

電話:0265-78-4111(内線2324 2325 2326)

ファクス:0265-73-4151

メールアドレス:kos@inacity.jp

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