一定規模以上の盛土などに許可が必要になります
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更新日:2023年1月1日
長野県では、不適切な盛土による土砂崩落などの災害発生を防止し、県民の安全を確保するため、「長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例」を制定しました。
この条例により、令和5年1月1日以降に一定規模以上の盛土などを行う場合は、原則として県の許可が必要になります。
詳しくは、長野県建設部砂防課(電話:026-235-7316)へお問い合わせください。
主な規制項目
・面積が3,000平方メートル以上または高さが5メートル以上の盛土などを行う場合には県の許可が必要になります。
・許可を受けるにあたっては、周辺地域の住民に許可申請の内容を周知する必要があります。
・土地の所有者は、盛土などの施工状況を定期的に確認する必要があります。
・条例の規定に違反した場合は、罰則(最大2年以下の懲役または100万円以下の罰金)が適用されることがあります。
関連リンク
■長野県(長野県土砂等の盛土等の条例に関する条例)(外部サイト)
お問い合わせ
伊那市役所 建設部 建設課 国県事業対策係
電話:0265-78-4111(内線2535)
ファクス:0265-78-8100
メールアドレス:ksk@inacity.jp
