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児童扶養手当

ページID:482396074

更新日:2025年4月1日

児童扶養手当は父母の離婚などにより、児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と就労による自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

受給資格者

次のいずれかに該当する伊那市内に住所のある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、20歳未満の重・中度の障害のある子を養育する父子家庭の父、母子家庭の母またはその父母にかわってその子と同居し、養育している方で、所得制限があります。

(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで生まれた児童
(9)父母ともに不明である児童

ただし、次のような場合は対象となりません。

(1)日本国内に住所がないとき
(2)児童が児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
(3)児童が父または母の配偶者(事実婚含む)に養育されているとき(父または母が重度の障がいの場合を除く)
(4)父または母が婚姻の状態にある場合(事実婚含む)

手当月額

第1子・・・月額46,690円(一部支給46,680円から11,010円)
第2子以降・・・(1人増すごとに)11,030円加算(一部支給11,020円から5,520円)
(令和7年4月改定)

手当の支給

奇数月の11日に、支給月の前2か月分の手当が支給されます。11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日になります。

受給するには申請が必要です

条件により所得制限限度額が変わります。
ご本人が直接受付窓口へおいでください。

申請に必要な書類、持ち物

  • 申請者、扶養義務者、対象児童の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど顔写真付のもの1点)

ただし顔写真付きがない場合は健康保険証等本人確認できるものが2点必要です。

  • 申請者名義の支払希望金融機関の口座番号が確認できるもの(ゆうちょ銀行の場合には通帳の写し)
  • 戸籍謄本

必要に応じて提出する書類がありますので子育てサポート課こども相談係までお問い合わせください。

一部支給停止(減額)措置

手当を受給してから5年、または支給要件に該当して7年を経過すると、手当額の一部支給停止(支給額の1/2を限度として減額)の対象となります。
ただし、就業あるいは求職活動を行っている場合や就業が困難な場合で、適用除外となる要件を満たす届出を提出すれば、一部支給停止は適用されません。

現況届

更新の手続きになります。毎年8月に郵送しますので、必ず提出期限までに提出してください。提出がない場合、11月分(1月支給分)以降の手当を受けることができません。

受付窓口

伊那市保健センター 子育てサポート課 こども相談係
電話:0265-72-0999
注記1:土曜日・日曜日・祝日・年末年始以外の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けできます。
注記2:所得制限があります。また公的年金の受給資格がある方は年金額が手当額よりも少ない場合、その差額分となります。

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お問い合わせ

伊那市役所 こども部 子育てサポート課 こども相談係

電話:0265-72-0999

ファクス:0265-72-3666

メールアドレス:ikodomo@inacity.jp

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