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伊那市過疎地域定住促進補助金などについて

ページID:808322283

更新日:2023年7月21日

伊那市内の過疎地域(高遠町区域および長谷区域)に暮らす方には定住促進補助金等を交付しています。
補助金等の内容および申請書などは、関連ファイルや申請書ファイルをダウンロードしてご確認ください。
また、対象区域などの要件がありますので、ご不明な点はお問い合わせください。
なお、住宅の増改築を行う際は、併せて耐震改修についてもご配慮ください。

補助金

補助金等概要
種類 交付対象者(全てに該当する者に限る。) 対象事業及び交付額 申請期限等

住宅新築等
補助金

(1)若者等、若者等を配偶者に持つ者又は同居する中学生以下の子を持つ者
(2)対象地域において住宅の新築又は増改築を行い、かつ、対象地域に住所を有し、定住する意思が認められること。
(3)自治会に加入し、地域活動に参加する意思が認められること。
(4)新築又は増改築を行う住宅の所有権を有すること。

対象地域の住宅の新築又は増改築のいずれかを行う事業に要する経費の10分の2以内を交付する。
(150万円を限度とする。)

事業着手前を基本とし、特別の事情があるときは、事業完了後2年以内
(真に事業を実施したことを証明することができる書類を要する。)

空き家取得等
補助金

(1)若者等、若者等を配偶者に持つ者又は同居する中学生以下の子を持つ者
(2)対象地域の空き家の取得又は増改築を行った後、当該住宅に住所を有し、定住する意思が認められること。
(3)自治会に加入し、地域活動に参加する意思が認められること。
(4)取得又は増改築を行う住宅の所有権を有すること。ただし、増改築の場合は、賃借権又は使用借権を有する者を含むものとする。

対象地域の空き家の取得又は増改築のいずれかを行う事業に要する経費の10分の2以内を交付する。
(150万円を限度とする。)

事業着手前を基本とし、特別の事情があるときは、事業完了後2年以内
(真に事業を実施したことを証明することができる書類を要する。)

定住助成金

(1)若者等又は45歳以下の者を含む世帯の代表者
(2)IターンまたはUターンをした者が、対象地域に住所を有した後、1年を経過しており定住の意思が認められること。
(3)自治会に加入し、地域活動に参加する意思が認められること。
(4)この助成金又は、同種の助成金の交付を受けていないこと。

(1)1世帯につき15万円
(Uターン世帯にあっては10万円)
(2)中学生以下の子ども1人につき2万円を加算
(3)単身世帯又は単身者にあっては7万円
(Uターンした単身世帯又は単身者にあっては5万円)

対象資格取得後2年以内

通勤助成金

(1)対象地域のうち高遠町三義地区、又は長谷区域に住所を有し、定住する意思が認められる若者等
(2)高遠町区域及び長谷区域以外の事業所等に就職し、通勤距離が片道10キロメートルを超えていること。
(3)4月から翌年3月までの1年間を通じ、継続して通勤すること。

片道10キロメートルを超える1キロメートル(1キロメートル未満の端数は、切り捨てる)につき、月額300円とし、1月につき5,000円を限度とする。 高遠、長谷総合支所が、それぞれ指定する日

廃屋取壊し事業
補助金

対象地域の廃屋の所有者

対象地域の廃屋を取壊す事業に要する経費の10分の1以内
(10万円を限度とする。)

事業着手前を基本とし、特別の事情があるときは、事業完了後1年以内
(真に事業を実施したことを証明することができる書類を要する。)

高等学校遠距離
通学費補助金

対象地域に住所を有し、長野県高遠高等学校以外の高等学校に通学する生徒の保護者

JRバス高遠駅から通学校の最寄駅までの路線バス運行区間を基準に、1か月通学定期券による額を基準とし、12か月分に換算した額の10分の1の額
(ただし、伊那市母子・父子家庭高等学校生徒等遠距離通学費補助金の交付を受けている場合を除く。)

該当年度内
(該当世帯には、別途案内)

問い合わせ先

 伊那市役所 高遠町総合支所 総務課 電話:0265-94-2551 電子メール:t-sou@inacity.jp
 伊那市役所 長谷総合支所 総務課 電話:0265-98-2211 電子メール:h-sou@inacity.jp

関連ファイルダウンロード

関連リンク

申請書ファイルダウンロード

実績報告書ファイルダウンロード

請求書ファイルダウンロード

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お問い合わせ

伊那市役所 企画部 地域創造課 地域振興係

電話:0265-78-4111(内線2251)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:jkz@inacity.jp

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