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医療費が高額になったとき

ページID:424036693

更新日:2026年8月1日

 同じ月に医療機関に支払った一部負担金の合計額が自己負担限度額を超えた場合は、申請により限度額を超えた額を高額療養費として支給します。(入院した時の食事代や保険が適用されない差額ベッド代などは、支給の対象外です。)該当される方には、申請のお知らせが送られます。申請書が届いたら必ず申請してください。
 申請は初回のみで、2回目以降は申請いただいた口座に自動的に支給されます。振込先を変更される場合には、「振込口座変更届」のご提出が必要になります。

1か月の自己負担限度額
負担
割合
所得区分 令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
自己負担額(月額上限) 世帯の
年間上限
(新設)
3割 現役並所得者 3
(課税所得690万以上)
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
(多数回140,100円)(注3) 
  
168万円
(注4)
現役並所得者 2
(課税所得380万以上690万円未満)
(注1)
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
(多数回93,000円)(注3)  
  
111万円
(注4)
現役並所得者 1
(課税所得145万以上380万円未満)
(注1)
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
(多数回44,400円)(注3)  
  
53万円
(注4)
 
負担
割合
所得区分 自己負担額(月額上限) 世帯の
年間上限
(新設)
外来(個人ごと)
(下段は個人の年間上限(新設))
外来+入院(世帯ごと)
(注2)
2割 一般2 22,000円
(216,000円)(注4)
61,500円
(多数回44,400円)(注3)
53万円
(注4)
1割 一般1
区分2(注1) 11,000円
(96,000円)(注4)
25,700円
(多数回24,600円)(注3)
29万円
(注4)
区分1(注1) 8,000円
(年間上限なし)(注4)
15,700円 18万円
(注4)

(注釈1) マイナ保険証のない、市県民税非課税世帯(区分1または区分2)の方、現役並所得者1、現役並所得者2の方は、申請により資格確認書に限度区分(自己負担限度額の適用区分)を記載することができます。記載することで、医療費の窓口での自己負担額を、該当する区分の自己負担限度額まで抑えることができます。資格確認書をお持ちのうえ、申請してください。
(注釈2) 世帯は、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者が対象です。(後期高齢者医療被保険者以外の世帯の方は含まれません。)「外来」の限度額を個人ごと適用して、なお残る負担額について適用します。
(注釈3) 過去12か月以内に、限度額を超えた高額療養費の支給が3回以上あった場合に、4回目から適用される自己負担限度額になります。(多数回該当)
(注釈4) 8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の年間上限額になります。外来個人または世帯の年間上限額を超えた分も高額療養費として支給されます。(外来年間合算)

マイナ保険証をお使いの方は、医療機関側で自己負担区分(限度額)が確認できるため、資格確認書交付申請や自己負担区分記載(以前の限度額証)申請の必要はありません。手続きなく、自己負担額が適用されます。

お問い合わせ

伊那市役所 健康福祉部 健康推進課 国保年金係

電話:0265-78-4111(内線2226 2227 2341 2342 2343 2344)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:ken@inacity.jp

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