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医療費が高額になったとき

ページID:424036693

更新日:2025年8月8日

 同じ月に医療機関に支払った一部負担金の合計額が自己負担限度額を超えた場合は、申請により限度額を超えた額を高額療養費として支給します。(入院した時の食事代や保険が適用されない差額ベッド代などは、支給の対象外です。)該当される方には、申請のお知らせが送られます。申請書が届いたら必ず申請してください。
 申請は初回のみで、2回目以降は申請いただいた口座に自動的に支給されます。振込先を変更される場合には、「振込口座変更届」のご提出が必要になります。

1か月の自己負担限度額
負担
割合
所得区分 自己負担限度額(月額)
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
(注2)
3割 現役並所得者 3
(課税所得690万以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%(多数回140,100円)(注3) 
  
現役並所得者 2
(課税所得380万以上690万円未満)
(注1)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%(多数回93,000円)(注3)  
  
現役並所得者 1
(課税所得145万以上380万円未満)
(注1)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%(多数回44,400円)(注3)  
  
2割 一般2 (1)18,000円
(2)6,000円+(医療費-30,000円)×10%
(1)と(2)のいずれかの低い方を適用(注5)
(年間上限144,000円)(注4)
57,600円
(多数回44,400円)(注3)
1割 一般1 18,000円(年間上限144,000円)(注4)
区分2(注1) 8,000円 24,600円
区分1(注1) 15,000円

(注釈1) 市県民税非課税世帯(区分1または区分2)の方、現役並所得者1、現役並所得者2の方は、申請により資格確認書に限度区分(自己負担限度額の適用区分)を記載することができます。記載することで、医療費の窓口での自己負担額を、該当する区分の自己負担限度額まで抑えることができます。資格確認書をお持ちのうえ、申請してください。
(注釈2) 世帯とは、同じ世帯の後期高齢者医療対象者全ての人の負担額合計です。(後期高齢者医療対象者以外の人の分は含まれません。)
(注釈3) 過去12か月以内に、外来+入院の限度額を超えた高額療養費の支給が3回以上あった場合に、4回目から適用される限度額になります。(多数回該当)
(注釈4) 8月から翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額の年間上限額になります。年間上限額を超えた分も高額療養費として支給されます。(外来年間合算)
(注釈5) (2)につきましては、令和7年9月30日までの配慮措置になります。

  • 現役並所得者3と一般1、一般2の方は資格確認書を提示していただくと、それぞれの自己負担限度額までの支払いとなります。
  • マイナ保険証を利用する場合は医療機関で負担区分が確認できますので、申請などの手続きなしで自己負担限度額が適用されます。

お問い合わせ

伊那市役所 健康福祉部 健康推進課 国保医療係

電話:0265-78-4111(内線2341 2342 2343 2344)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:ken@inacity.jp

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