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下水道事業受益者負担金と農業集落排水施設加入金

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更新日:2023年10月18日

受益者負担金とは

下水道が整備されると、トイレや台所などの生活汚水が衛生的に排除できるようになり、快適な生活環境を保つことができます。
また、私たちの地域で健全な自然環境を保全しようと考えたときに下水道は必要かつ不可欠な設備といえるでしょう。
しかし、下水道の整備には長い年月と多額の費用が必要です。下水道施設は道路や公園などの誰もが利用できる施設とは異なり、整備された区域の方だけが便益を受ける施設です。このため、下水道の整備により恩恵を受ける皆さんに建設費の一部を負担していただき、負担の公平を図るとともに、下水道の整備促進をしていこうというのが受益者負担金です。

受益者負担金の賦課対象

下水道が整備される区域内の固定資産評価基準に規定されている宅地が対象です。
受益者負担金は、その土地に対して一度限り賦課されるものです。

受益者負担金の納付をいただく方

土地を所有している人が受益者となりますが、その土地に地上権・質権・賃借権などがある場合は、申告によりその権利者が受益者となります。

負担金の額

対象となる土地がどの下水道処理区にあるかによって、負担金の額が変わります。

表1
処理区 負担金額
公共伊那処理区 600円×土地面積(平方メートル)
竜東北部処理区 600円×土地面積(平方メートル)
美篶処理区 600円×土地面積(平方メートル)
小出島処理区 基本額(185,000円)+420円×土地面積(平方メートル)
大萱処理区 基本額(162,000円)+450円×土地面積(平方メートル)
殿島処理区 基本額(169,000円)+470円×土地面積(平方メートル)

注記:高遠処理区、長藤処理区は後に記載

受益者負担金の納期と納付方法

受益者負担金は20分割し、毎年4期ずつ5年間で納付していただきます。各期の納期は下表のとおりです。

表2
第1期 6月10日から6月30日まで
第2期 8月10日から8月31日まで
第3期 11月10日から11月30日まで
第4期 2月10日から2月末日まで

6月に、その年の第1期から第4期分の納付書をお送りしますので、取扱金融機関で納付してください。
また、口座振替もご利用いただけます。申込用紙(市税等口座振替依頼書)は、水道業務課、または取り扱い金融機関の各窓口に備えてあります。お手続きいただいた翌月以降の納期分から、口座振替させていただきます。

計算例

負担金の総額が、198,600円の場合、各年度における各納期の納付額は次のとおりです

表3
納付年度 1期 2期 3期 4期 合計
初年度 10,500円 9,900円 9,900円 9,900円 40,200円
2年度 9,900円 9,900円 9,900円 9,900円 39,600円
3年度 9,900円 9,900円 9,900円 9,900円 39,600円
4年度 9,900円 9,900円 9,900円 9,900円 39,600円
5年度 9,900円 9,900円 9,900円 9,900円 39,600円

注記1:負担金額の100円未満の端数は、切り捨てます。
注記2:各納期の額に100円未満の端数がある場合は、初年度の第1期に合算します。

前納割引制度

納期前に最終納期分までを一括納付された場合、受益者負担金を割り引く制度です。納期前に納付する納期数に応じて、割引率が異なります。

割引率一覧表

表4
納期前に納付する納期数 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
割引率(パーセント) 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

一括納付するときの納期分(例:初年度の第1期に一括納付するときの第1期分)は、通常の納期ですので割引の対象にはなりません。

計算例

負担金総額198,600円を初年度の第1期に一括納付する場合

  • 納期前に納付する納期数19期(割引率20パーセント)
  • 割引額37,620円=188,100円(9,900円×19期分)×20パーセント
  • 差引納付額160,980円=198,600円(負担金総額)-37,620円(割引額)

高遠処理区・長藤処理区の受益者負担金

高遠処理区および長藤処理区の受益者負担金は、家屋1軒当たり550,000円を一括納付となります(前納割引制度は適用されません)。
分割納付を希望される場合は3年12回(上記納期と同じ1年4回)の納付となります。

徴収猶予・減免

受益者負担金は、下水道の整備区域内の固定資産評価基準に規定されている宅地に対して一律に賦課されますが、その土地の使用目的などにより、減免や一定期間徴収を猶予することができる場合があります。該当する場合は申請が必要になります。

徴収猶予できる例

  • 災害により土地や家屋が被害を受けたとき
  • 受益者が盗難その他の事故により納付が困難なとき
  • 係争中の土地など

減免できる例

  • 公衆用道路、河川などの公共用地
  • 学校用地、社会福祉施設用地
  • 墓地や宗教法人法境内地(収益事業用地、庫裏等は除く)
  • 区や町の集会場、児童遊園地
  • 公の生活扶助を受けている方など

受益者負担金納付までの流れ

  1. 市役所から受益者申告用紙が土地の所有者の方に届きます。
  2. 申告書に必要な事項を記入して、提出してください。(注釈)
  3. 受益者申告書に基づいて負担金が計算されます。
  4. 市役所から納付通知書および納付書(分割用と一括用)が届きます。
  5. お近くの取り扱い金融機関で納付してください。

注釈:所有者以外の権利者の方が、受益者となり負担金を納付される場合には、その方の同意の印が必要になります。

取り扱い金融機関

  • 八十二銀行(市内各支店・宮田支店)
  • アルプス中央信用金庫(本店および市内各支店・信大前支店・南箕輪支店)
  • 長野銀行(市内各支店)
  • 長野県信用組合(伊那支店)
  • 長野県労働金庫(伊那支店)
  • 上伊那農業協同組合(本所および市内各支所)
  • ゆうちょ銀行・郵便局

受益者負担金を滞納すると

  1. 納期限から約20日を過ぎると督促状が発送され、督促手数料の100円が加算されます。
  2. 法令の定めによって国税滞納処分の例により滞納処分となります。
  3. 条例の定めによって延滞金が加算されます。

農業集落排水加入金

農業集落排水施設の供用開始後に、新たに使用者となった場合は、加入金を納めなければなりません。各排水施設における加入金額は下記のとおりです。

旧伊那市地区

表5
排水施設 加入金額(消費税込み) 管理組合費(注釈)
西春近南部排水処理施設

368,500円

13,000円
美篶東部排水処理施設 370,700円 12,000円
小出北部排水処理施設 504,900円 なし
春富排水処理施設 458,700円 なし
福地排水処理施設 490,600円 なし
手良排水処理施設 437,800円 14,000円

注記:加入時に加入金とは別に管理組合費の納入が必要となる施設があります。

高遠町地区

表6
排水施設 加入金額(消費税込み)
勝間排水処理施設 605,000円
上山田排水処理施設

605,000円

新田排水処理施設 605,000円
宮原排水処理施設 605,000円

長谷地区

表7
排水施設 加入金額(消費税込み)
和泉原排水処理施設 330,000円
溝口排水処理施設 330,000円
市野瀬排水処理施設 330,000円
非持排水処理施設 330,000円

注記:「公共ます」の設置工事は、加入金の納入が確認できたところで行います。

お問い合わせ

伊那市役所 水道部 水道業務課 料金係

電話:0265-78-4111(内線2611 2612)

ファクス:0265-78-6113

メールアドレス:sug@inacity.jp

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