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下水道接続指導制度 「下水道接続には期限があります」

ページID:293639158

更新日:2024年6月7日

下水道への接続期限

下水道への接続は供用開始後3年以内と定められています。この期限内に接続工事が行われない場合「下水道接続指導制度」が適用されます。

接続期限内に排水設備を設置することができない場合は、排水設備設置期間延長申請書により接続義務に期限を設け延長することができます。
ただし、延長理由、期間、判断基準には定めがあり、審査後延長の可否を通知します。

下水道接続指導制度とは

伊那市の水洗化率は県平均に比べると低く、河川等の公共水域の水質改善が図られないことや、下水道事業の厳しい経営状況の一因ともなっています。このことから、下水道事業経営健全化計画に基づき、平成24年4月からこの制度の適用が開始されています。

接続指導、特別指導

接続期限を経過しても排水設備を設置せず、設置期間の延長申請を行わないもの(申請後、結果が否のものも含む)に対して伊那市下水道接続指導要綱に基づき排水設備の設置について接続指導を行います。さらに、特別指導要綱により該当するものに対しては、特別指導事項を記載した書面を説明し、特別指導を実施します。

勧告、公表、接続命令・告発

特別指導を実施したにも関わらず正当な理由がなく設置期間の延長又は、接続工事を行わない場合は勧告を行います。
正当な理由なく勧告に従わない場合は、住所、氏名、所在地等を公表します。
これらの指導に対して正当な理由なく従わない場合は、下水道法に基づく接続命令を実施し、命令に従わない場合は法律違反として告発することもあります。(農業集落排水施設は下水道法の適用を受けないため、接続命令・告発は適用されません。)

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お問い合わせ

伊那市役所 水道部 水道業務課 料金係

電話:0265-78-4111(内線2611 2612)

ファクス:0265-78-6113

メールアドレス:sug@inacity.jp

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