浄化槽の維持管理
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更新日:2021年8月13日
浄化槽は、し尿や雑排水などの汚水を微生物の働きによって浄化する装置です。
浄化槽の機能を十分発揮するためには、適正な維持管理が必要です。
適正な維持管理は、保守点検、清掃、法定検査の実施が欠かせません。
保守点検、清掃、法定検査は「浄化槽法」により、その実施が浄化槽設置者の義務となっています。
保守点検(浄化槽法第10条)
保守点検の様子
保守点検とは、浄化槽の点検、調整、修理などを行うもので、自動車の定期点検やオイル交換にあたるものです。
保守点検は、浄化槽の種類にもよりますが、概ね年3回以上の実施が定められています。
点検の実施は、長野県知事の登録を受けてある保守点検業者に依頼してください。
また、保守点検の記録は3年間保存するこが定められていますので、ファイルなどに整理保管することをお勧めします。
清掃(浄化槽法第10条)
清掃の様子
浄化槽を適正に使用していても、時間の経過とともに微生物の死骸や汚泥が堆積してきます。この状態を放置したまま使用し続けると浄化槽本来の性能が低下し、処理水質の悪化につながります。
清掃は、堆積した汚泥やスカムを汲み取り、浄化槽内の調整や洗浄を行うものです。
清掃の実施は伊那市の許可を受けてある清掃業者に依頼してください。
また、清掃の記録は3年間保存することが定められていますので、ファイルなどに整理保管することをお勧めします。
清掃業者 | 所在地 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|---|
株式会社公害技術センター | 伊那市西町6256番地 | 72-2934 | 72-2972 |
有限会社光商会 | 伊那市中央5171番地 | 72-3000 | 72-3086 |
有限会社共栄メンテナンス | 伊那市中央5386番地2 | 73-8431 | 73-2556 |
法定検査(浄化槽法第7条及び11条)
法定検査の様子
法定検査には、使用開始後3か月から8か月後に行う7条検査と毎年行う11条検査があります。
法定検査は、長野県知事の指定検査機関である公益社団法人長野県浄化槽協会が実施します。
検査は、保守点検や清掃の実施状況の確認を行い、浄化槽の状態を総合的に判断するものです。
浄化槽の大きさ | 第7条検査 | 第11条検査 |
---|---|---|
20人槽以下 | 12,000円 | 5,000円 |
21人から100人槽 | 16,000円 | 10,000円 |
101人から300人槽 | 19,000円 | 13,000円 |
301人から500人槽 | 21,000円 | 15,000円 |
501人から2000人槽 | 28,000円 | 22,000円 |
2001人槽以上 | 38,000円 | 30,000円 |
公益社団法人長野県浄化槽協会に支払う手数料です。
第7条検査は、浄化槽を使用開始後1回のみの検査になります。
関連リンク
公益社団法人長野県浄化槽協会(法人番号600005000062)(外部サイト)
長野県長野市大字南長野字幅下692の2番地
長野県知事指定の法定検機関です。
お問い合わせ
伊那市役所 水道部 水道業務課 給排水係
電話:0265-78-4111(内線2616 2631 2632)
ファクス:0265-78-6113
メールアドレス:sug@inacity.jp
