被相続人居住用家屋等確認書の交付について
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更新日:2026年5月22日
被相続人居住用家屋等確認書の交付について
特例措置の概要
相続発生日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和9年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、所得税及び住民税の算定において、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円(相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。
令和5年度税制改正により、適用期限の延長と適用対象が譲渡後に買主が耐震改修又は除却を行う場合であっても対象とするなどの拡充がされました。詳しくは下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
注記:「被相続人居住用家屋等確認書」の様式は下記の国土交通省ホームページからダウンロードしてください。
国土交通省ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」(外部サイト)
本特例措置の適用の可否等については、管轄の伊那税務署へお問い合わせください
本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。
特例措置を受けるにあたって必要な「被相続人居住用家屋等確認書」について
「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」を受けるには、市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けようとする方は、上記の国土交通省のホームページから必要な様式をダウンロードし、必要書類を添付のうえ本市(管理課)へ申請してください。
お問い合わせ
伊那市役所 建設部 管理課 住宅政策係
電話:0265-78-4111(内線2511 2512)
ファクス:0265-78-8100
メールアドレス:kan@inacity.jp
