ふるさと納税制度について
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更新日:2020年6月1日
伊那市へのふるさと納税の申し込み方法について
本市へのふるさと納税は、以下のサイトからお申し込みください。
ふるさと納税の詐欺サイトにご注意ください!
ふるさと納税の受付を偽装した詐欺サイトの存在が確認されています。
本市へのふるさと納税は、下記からお申し込みください。
ふるさと納税は、伊那市を応援したいという善意を形にしていただくための取り組みであり、決して強要するものではありません。寄附の強要や詐欺行為には十分にご注意ください。
その他、何か不安に思うことなどがございましたら、下記「お問い合わせ先」までご相談ください。
ふるさと納税制度とは
ふるさと納税制度は、伊那市にご寄附いただくと、お住まいの市区町村に支払う住民税などが減額される制度です。
具体的には、ふるさと納税(寄附)額のうち、2,000円を超える部分について、個人住民税所得割額のおおむね2割を上限として、所得税と合わせて全額税額控除されます。
どなたでも伊那市にふるさと納税をしていただけます。
税の軽減額の計算方法
- 所得税軽減額
(年間ふるさと納税額-2,000円)×所得税率 - 個人住民税軽減額
次の1と2の合計額を税額控除
1.(年間ふるさと納税額-2,000円)×10パーセント
2.(年間ふるさと納税額-2,000円)×[90パーセント-(5から45パーセント:所得税率)]
寄附金控除のイメージ
控除計算のシミュレーションができます。
控除額はあくまで目安です。正確な計算は、ご寄附の翌年に、お住まいの市区町村にお尋ねください。
- 一例:30,000円を寄附した場合
(年収700万円の給与所得者、夫婦のみで子供なしの場合、所得税の限界税率20パーセントのケース)
寄附金額30,000円から寄附金控除の適用下限額2,000円を引いた額が控除の対象となります。
ふるさと納税控除額イメージ
注記1:所得税の限界税率であり、年収により5から45パーセントの間で変動します。なお、平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税で加算した率になります。
注記2:対象となる寄附金額は、所得税は総所得金額等の40パーセントが限度であり、個人住民税(基本分)は総所得金額の30パーセントが限度です。
伊那市民の皆様に対するお礼の品(返礼品)
ふるさと納税の趣旨を踏まえ、伊那市民の皆様はお礼の品をお申し込みいただくことができません。ご了承ください。
お問い合わせ
伊那市役所 企画部 企画政策課 企画政策係
電話:0265-78-4111(内線2143)土日・祝日、年末年始閉庁日を除く
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:furusato-ina@inacity.jp
