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農地、農業用施設等に災害被害が発生したときは

ページID:827253645

更新日:2014年10月1日

 大雨等の自然災害により農地や農業用施設等が被災した場合、原形復旧することを基本として災害復旧事業を行います。
 異常な気象による災害は被災規模に応じて国庫補助による災害復旧事業が適用され、災害査定などの事務手続きを経た後、復旧工事を実施しています。
 国庫補助の対象とならない災害復旧については、市単独の災害復旧事業として復旧工事を実施しています。
 いずれの災害復旧事業においても、受益者負担金が掛かります。詳細については下記受付窓口へご相談ください。

災害復旧事業の対象となる異常気象の目安

降雨の場合、24時間における雨量が80ミリ以上、1時間における雨量が20ミリ以上
洪水の場合、河川の水位が警戒水位以上、河川断面の概ね2分の1以上
このほか、防風、地震、地すべりなどによる異常気象があります。

災害復旧事業の対象となるもの

農地(水田、畑地、果樹園、茶畑など)
農業用施設(水路、頭首工、農道、ため池など)

被災現場を発見したときは

 農地の斜面が崩れていたり、農業用水路の水位が著しく上昇しているなど、異常を発見した場合、写真を撮るなど状況を記録しておいてください。異常な気象による災害と認められるための証拠となります。
 特に河川や用水路の異常な水位上昇などは、雨がやんでしまうと異常な出水であった証拠が残らない場合が多いため、国庫補助による災害復旧が認められず、復旧工事に支障がでる場合があります。

災害復旧事業に関する資料(耕地に関するもの)

災害復旧事業(農林水産省)

お問い合わせ

伊那市役所 農林部 農政課 農地整備係

電話:0265-78-4111(内線2418 2419)

ファクス:0265-72-4142

メールアドレス:nos@inacity.jp

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