【特定技能所属機関の皆様へ】「協力確認書」の提出について
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更新日:2025年4月23日
令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関(=特定技能外国人を受け入れる企業等の機関)の皆様にご案内いたします。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
出入国管理庁のホームページ令和7年4月1日施行の省令改正について | 出入国在留管理庁(外部サイト)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携出入国在留管理庁(外部サイト)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A | 出入国在留管理庁(外部サイト)
1.協力確認書の提出
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び当該外国人の住居地が属する市区町村に対して、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。つきましては、当市より共生社会の実現を目的とした施策への協力を要請された際には、その趣旨をご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
提出方法
所定の様式にご記入いただき、次のいずれかの方法で提出してください。
1.市役所窓口に直接提出
伊那市役所(4階) 企画部 地域創造課 人権男女多文化共生係
2.電子メール <bkr@inacity.jp>
件名に「特定技能所属機関協力確認書の提出について」としてください。
メール本文に、提出される方等に関する下記の内容を記載してください。
1.提出される方の氏名
2.提出される方の所属及び所属の所在地
3.提出される方の連絡先
4.今回提出される協力確認書記載の特定技能所属機関と提出される方との関係
5.今回提出される協力確認書記載の特定技能所属機関の分野(例:建築、介護など)
2. 伊那市の多文化共生施策
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お問い合わせ
伊那市役所 企画部 地域創造課 人権男女多文化共生係
電話:0265-78-4111(内線2156 2157)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:bkr@inacity.jp
