公職選挙法における個人演説会等を開催できる施設について
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更新日:2025年7月3日
個人演説会等
演説会とは、あらかじめ特定の候補者等の選挙運動のための演説を行うことを周知し、それを聞くことを目的として会場に集まっている聴衆にむかって演説を行うことをいいます。
選挙時に、公職選挙法で認められている演説会は(1)個人演説会、(2)政党演説会及び(3)政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の3種類です。
個人演説会等を開催することができる施設は以下の2種類に区分されます。
- 公営施設使用の個人演説会等(公職選挙法第161条)
- その他の施設使用の個人演説会等(公職選挙法第161条の2)
公営施設使用の個人演説会等(公職選挙法第161条)
個人演説会等を開催することができる公営施設は、以下の3種類に限られます。
- 学校及び公民館
- 地方公共団体の管理に属する公会堂
- 市町村の選挙管理委員会の指定する施設
市内指定施設一覧
- 伊那公民館
- 富県公民館
- 美篶公民館
- 手良公民館
- 東春近公民館
- 西箕輪公民館
- 西春近公民館
- 高遠町文化センター
- 長谷公民館
- 長野県伊那文化会館
- 伊那市生涯学習センター(ホール) (選管指定)
- 高遠町文化体育館 (選管指定)
- 高遠町老人福祉センター (選管指定)
- 高遠町藤沢多目的研修集会施設 (選管指定)
- 三義地域交流拠点施設 (選管指定)
- 高遠閣 (選管指定)
その他の施設使用の個人演説会等(公職選挙法第161条の2)
寺院、劇場、個人の居宅等の公営施設以外の施設で個人演説会等を開催する場合は、当該施設の所有者や管理者の承諾を得る必要があります。
なお、公職選挙法第166条により、国又は地方公共団体の所有し又は管理する建物(公営住宅、公職選挙法第161条第1項に定める公営施設は除く)、電車や駅構内といった一般交通の用に供する施設、病院、診療所その他の療養施設においては、個人演説会等を開催することが禁止されています。
また、地区で管理している集会施設等の中には、市の所有となっているものがあります。これらの施設は「公営施設のうち個人演説会を開催できる施設」に該当しないため、個人演説会を開催できません。
市の所有となっている集会施設等の例
西町公民館、中央区公民館、きたっせ、長谷伝統文化伝習施設、いきいき交流施設、 地域支え合いセンター、介護予防・生活支援拠点施設、生活改善センター 等
市有施設であったものが地区へ譲渡されている場合もあります。個別の施設について、市の所有か地区の所有か不明な場合は、選挙管理委員会事務局へお問合せください。
お問い合わせ
伊那市役所 選挙管理委員会 事務局
電話:0265-78-4111(内線2851)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:sen@inacity.jp
