監査委員
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更新日:2022年4月1日
監査委員は、地方自治法(以下「法」などで定められた権限に基づいて、市の財務事務に間違いはないか、最小の経費で最大の効果が得られているか、事務が効率的に執行されているかなどについて監査などを実施する、市長から独立した執行機関です。
住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与することを使命とし、不正の防止と一層の合理化や健全化を図る見地に立ち、事務のチェックを行ない助言、提言、指摘を行なっています。
監査
一般監査
定期監査(法同条第4項)
随時監査(法同条第5項)
財政援助団体等の監査(法同条第7項)
行政監査(法同条第2項)
公金の収納・支払事務の監査
(法第235条の2第2項・地方公営企業法第27条の2第1項)
要求監査
住民の直接要求(事務監査請求)にもとづく監査(法第75条)
議会の請求にもとづく監査(法第98条第2項)
市長の要求にもとづく監査(法第199条第6項)
住民監査請求にもとづく監査(法第242条)
長または管理者の要求にもとづく職員の賠償責任に関する監査
(法第243条の2第3項・地方公営企業法第34条)
検査
現金出納検査(法第235条の2第1項)
審査
決算審査(法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)
基金の運用状況審査(法第241条第5項)
健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条)
伊那市監査基準
伊那市監査基準(令和6年4月1日一部改正)(PDF:113KB)
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お問い合わせ
伊那市役所 監査委員 事務局
電話:0265-78-4111(内線2852)
ファクス:0265-74-1250
メールアドレス:ksj@inacity.jp