このページの先頭です

サイトメニューここまで
  1. トップページ
  2. 施設案内
  3. 図書館・美術館・博物館・文化財施設
  4. 伊那市創造館
  5. 利用案内
  6. 施設利用案内
本文ここから

施設利用案内

ページID:625817377

更新日:2024年1月7日

伊那市教育委員会では、市民の生涯学習、教育、学術および文化発展のために活用いただくよう、創造館の部屋を貸し出しています。利用ご希望の方は、この案内をお読みいただき、必要な申請書を添えてお申し込みください。

利用できる施設
部屋名

床面積

定員 設備等
1階 体験学習室1 44平方メートル 25人

机、椅子、視聴覚設備、LAN回線、
水道、エアコン

体験学習室2 66平方メートル 35人 机、椅子、LAN回線、水道、ストーブ、扇風機
学習室 45平方メートル 20人 机、椅子、ストーブ
3階

講堂
(ホワイエを含む)

195平方メートル

椅子のみ使用の場合
150人
机と椅子を使用の場合
90人

机、椅子、音響設備、視聴覚設備、
ストーブ、扇風機

使用料

1 施設使用料
区分 午前 午後 夜間 昼間 昼夜 全日

午前10時
から
正午

午後1時
から
午後5時

午後6時
から
午後9時30分

午前10時
から
午後5時

午後1時
から
午後9時30分

午前10時
から
午後9時30分

体験学習室1

400円

600円

900円 1,000円

1,500円

1,900円
体験学習室2 500円 900円 1,400円 1,400円 2,300円 2,800円
学習室

無料(午前10時から午後8時まで)

講堂

平日

1,900円

4,000円 5,400円 5,900円 9,400円

11,300円

土曜日・日曜日・
祝日

2,200円 4,500円 6,100円 6,700円 10,600円 12,800円

(1)「平日」とは、月曜日から金曜日まで(休日を除く)をいいます。
(2)利用者が市内に住所を有しない場合の使用料は、当該区分に定める額の100分の150に相当する額とします。
(3)利用者が当館施設を使用して行う事業において、入場料を徴収する場合の使用料は、当該区分に定める額の100分の150に相当する額とします。
(4)(2)及び(3)のいずれにも該当する場合の使用料は、当該区分に定める額の100分の200に相当する額とします。

2 冷暖房使用料
部屋名 設備 使用料
講堂・体験学習室2 暖房機器(ストーブ) 1時間1台につき200円
体験学習室1 冷暖房設備(エアコン) 1時間につき300円
  • 講堂・体験学習室2における扇風機の利用は無料です。

利用手続き

講堂・体験学習室1および2

1 申し込み受付期間

(1)講堂
利用日の属する月の3月前の初日(その日が休館日の場合は翌日)から原則として利用日の7日前までの期間中に受付を行います。

  • 例 9月15日に利用する場合は、6月1日から申し込みができます。

(2)体験学習室1および2
利用日の属する月の2月前の初日(その日が休館日の場合は翌日)から原則として利用日の前日までの期間中に受付を行います。

  • 例 9月15日に利用する場合は、7月1日から申し込みができます。

2 申し込み方法

1 の申し込み受付期間に直接来館するか、事前に電話予約の上、ファックスまたはメールにて申請書を提出し、許可を受けてください。
なお、許可に際して管理上必要な条件を出す場合があります。

申込先
伊那市創造館
〒396-0025 長野県伊那市荒井3520番地
電話:0265-72-6220
ファックス:0265-74-6829
メール:szk@inacity.jp
LGWANメール:szk@city.ina.lg.jp

3 利用許可ができない場合

次のいずれかに該当するときは、利用を許可できません。許可を受けた場合でも目的以外に利用すること、または転貸等その権利を譲渡することはできません。
(1)公の秩序及び善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2)専ら営利を目的として利用するとき。
(3)建物および設備を損傷するおそれがあるとき。
(4)管理上支障があると認められるとき。
(5)その他、教育委員会が利用を不適当と認めるとき。

4 使用料の支払い

(1)施設使用料
原則として、使用前にお支払いいただきます。また、お支払いは午前10時から午後6時までの間にお願いします。
(2)冷暖房設備使用料
設備の使用後にお支払いいただきます。

5 利用者等の遵守事項

(1)許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(2)所定の場所(談話室)以外で飲食をしないこと。喫煙所以外で喫煙をしないこと。また、火気を使用しないこと。
(3)許可なくして壁、柱等にはり紙をし、またはピン、釘打ちをしないこと。
(4)備付けまたは使用の許可を受けた設備器具以外のものを使用しないこと。
(5)施設の管理上、支障を来す行為をしないこと。
(6)その他、教育委員会が指示する事項に従うこと。
(7)収容定員を超えて入場させないこと。
(8)施設の内外の秩序を保つため、整理員を配置すること。
(9)入場者に対し、前項に掲げる事項を守らせること。
注意(7)(8)(9)は入場者のある利用の場合に該当

6 利用の変更・取り消し等

利用の変更または取り消しが生じた場合は、利用日の3日前までに届け出てください。
なお、使用料の還付の基準は後述の「使用料の還付等」のとおりです。

7 損害賠償

利用者が建物、設備、展示資料等に損害を与えたときは、その損害額を賠償していただきますので、利用等に際しては十分ご注意ください。

学習室

1 利用登録

学習室をご利用の際は利用登録証が必要になりますので、1階事務室にて所定の利用登録申請書を記入してください。なお、利用登録証は、いなっせ(伊那市生涯学習センター)の登録証と共通ですので、両施設で有効です。

2 利用時間

午前10時から午後8時まで

利用終了後は…(学習室を除く)

1.清掃 利用後は、机・椅子・設備等を元の場所に戻すとともに、机の上と床の掃除をしてください。掃除で落ちない汚れ等を生じさせた場合は、必ず報告してください。
2.ごみの始末 施設内にごみ箱はありません。利用者または主催者の責任でお持ち帰りください。
3.消灯等の確認 各部屋の掃除後、照明、冷暖房設備のスイッチを切ってください。
4.使用料等の支払 事務室において冷暖房施設使用料等の支払いをしてください。
5.利用報告書の提出 利用報告書を事務室に提出してください。

使用料の減免

以下の事由の対象で、なおかつ減免申請書を提出・受理された場合は、使用料を減免します。

1 施設使用料の減免
対象事由 減免率
(1)伊那市が主催または共催する事業等で使用する場合 100分の100
(2)伊那市内に主たる事務所を置き、かつ、公共的活動を目的とする団体であって、市長が適当と認めたものが使用する場合 100分の100

(3)伊那市内の保育園の保育および幼稚園、小中学校、高校の教育活動の一環として使用する場合

100分の100
(4)その他市長が適当と認めた場合 市長がその都度定める率
2 冷暖房設備使用料の減免
対象事由 減免率
(1)伊那市が主催または共催する事業等に使用する場合 100分の100
(2)伊那市内の保育園の保育および幼稚園、小中学校、高校の教育活動の一環として使用する場合 100分の100
(3)その他市長が適当と認めた場合 市長がその都度定める率

使用料の還付等

次のいずれかに該当する場合は、使用料の全部または一部を還付します。
(1)教育委員会が利用許可を取り消したとき。(注意 参照)
(2)利用者が利用日前3日までに利用の取りやめ、または変更の申出をした場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。
(3)利用者が自己の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。なお、その時点で使用料を納入していない場合で、上記の還付の要件に該当しない場合は、使用料を納入していただきます。
注意:教育委員会が取り消し等をできる場合
(1)利用者が条件または規則に違反したとき。
(2)利用者が利用許可の条件に違反したとき。
(3)利用許可の申請に偽りがあったとき。
(4)その他、教育委員会が特に必要と認めたとき。

団体登録

市内において社会教育に関する事業を行うことを主な目的とする団体は、団体の登録(以下「団体登録」という)を申請することができます。登録を認める団体は、次にあげる要件を満たす団体とし、施設使用料の納付が免除されます。(冷暖房設備使用料の免除はありません)
なお、団体登録の有効期限は、団体登録をした日の属する年度が終了する日までです。
(1)歴史、文化、民俗、自然科学、教育等に関する事業を行うことを目的として組織された公の支配に属さない団体であること。
(2)5名以上で組織され、かつ、市内に住所を有する者がその主たる構成員であること。
(3)新規の会員を広く一般に募集し、将来にわたり団体の活性化が図られること。
(4)学習、研究等の成果を一般市民を対象に年1回以上発表すること。この場合、発表の方法は、講演会、講座の開催または展示発表等とします。
(5)創造館との共催事業の実施または創造館の事業への講師の派遣、資料の提供及び施設の維持管理等運営全般への協力を行うこと。
団体登録をご希望の方は創造館職員までご相談ください。

収蔵資料利用について

閲覧ご希望の方は事前に電話などで相談の上、閲覧を希望する日の1週間前までに資料特別利用申請書を提出ください。
資料閲覧についての詳しい流れは、下記の「伊那市創造館収蔵資料利用について」をお読みください。

利用申請関連書類ダウンロード

不特定多数の方が参加される講演会等を開催する場合は創造館利用許可申請書と日程表を提出ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader (新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ

伊那市役所 教育委員会 生涯学習課 創造館

電話:0265-72-6220

ファクス:0265-74-6829

メールアドレス:szk@inacity.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。