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補装具の給付

ページID:170213820

更新日:2022年2月14日

補装具は、障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具です。身体障害者手帳に認定された障害の内容や程度によって、購入や修理の費用を支給します。

補装具とは

以下の3つの要件をすべて満たすものと定義されています。
1 身体機能を補完し、または代替し、かつその身体への適合を図るように製作されたもの
2 身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるもの
3 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるもの

支給の対象となる補装具の種目や内容、基準額は厚生労働大臣が定めています。補装具の種目は、下記のリンク先(厚生労働省)下部の「補装具費種目一覧」をご覧ください。
注記:購入基準額は実際に購入される補装具によって変動します。

補装具費の支給のながれ

1 補装具費支給申請書などを伊那市役所社会福祉課へ提出します。
2 申請後、身体障害者更生相談所などの意見を基に給付の可否決定をします。(伊那市役所などへ来ていただく場合があります。)
3 給付決定後、伊那市役所社会福祉課から利用者へ補装具費支給決定通知と補装具費支給券が発行されます。
4 利用者は、補装具費支給券を補装具業者に提出し、購入または修理の契約を行います。

ただし、下記の場合は対象となりません。
・予備のための補装具
・日常生活以外の用途(スポーツ用など)で使用する補装具
・治療のために一時的に使われる治療用装具(健康保険による給付が受けられるため。)
・介護保険制度や労災などその他の制度で支給が可能な場合

申請窓口 伊那市役所 社会福祉課

1 補装具費支給申請書
2 医師意見書(種目によって異なります。詳しくはお問い合わせください。)
3 補装具業者からの見積書
4 身体障害者手帳
5 その他、必要と認める書類
購入・修理前に、必ずご相談ください。

補装具費の利用者負担上限月額

補装具費の利用者負担上限額
階層 区分 負担上限月額
生活保護または低所得 生活保護受給世帯または市民税非課税世帯 0円
上記以外 市民税課税世帯 37,200円

注記:補装具の利用者が18歳以上の場合は「本人とその配偶者」を「世帯」とします。
注記:支給を受ける際は、原則として1割の自己負担があり、所得の状況に応じて自己負担金の上限額があります。なお、利用者の世帯の中に、当年度(4月から6月の期間は前年度)の市民税所得割額が、46万円以上の方がいるときは、対象外となります。
注記:基準を超える補装具を希望する場合は、基準額との差額は全額自己負担となります。

お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 障害者係

電話:0265-78-4111(内線2314、2315、2316)

ファクス:0265-74-1250

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