日常生活用具の給付
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更新日:2022年2月14日
日常生活用具とは
在宅の重度身体障害児者、重度の知的障害児者および難病等患者の方に対し、日常生活の便宜を図るために日常生活用具の給付を行います。日常生活用具とは以下の条件を全て満たすものです。
1 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
2 障害者などの日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの
3 用具の製作や改良・開発にあたって障害および難病に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの
日常生活用具の給付を受けるには
・在宅で生活されている身体障害者手帳の所持者あるいは難病等患者などであって、用具の給付が必要であると認められる方が対象です。
・原則として1割の自己負担金があります。
・介護保険制度の給付が可能な場合は、対象とならない場合があります。
申請窓口 伊那市役所 社会福祉課
1 日常生活用具給付申請書
2 日常生活用具購入業者からの見積書
3 身体障害者手帳、療育手帳、特定疾患医療受給者証
注記:用具の必要性が3で確認できない場合は、医師の診断書も必要になります。
注記:対象用具など、詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 障害者係
電話:0265-78-4111(内線2314、2315、2316)
ファクス:0265-74-1250