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自立支援医療費(精神通院医療)

ページID:819628690

更新日:2021年3月29日

制度概要

精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含む)の自己負担分を公費で負担する制度です。この制度を利用すると自己負担分は原則1割となります。対象となる医療の範囲は、精神疾患に関する通院による医療(投薬も含む)で、医療保険が適用されるものに限ります。指定された医療機関、薬局等でのみ利用できます。なお、自己負担額の軽減措置として、所得等に応じて、ひと月あたりの自己負担額に上限が設けられます。
伊那市は受付を行い、長野県が審査・決定を行います。

対象者

統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む)を有し、通院医療を必要とされる方が対象となります。
具体的には、通院されている医療機関などにご相談ください。

申請窓口 伊那市役所 社会福祉課

再認定(更新)申請は1年ごとで、有効期限の3か月前から申請できます。
注記:申請から自立支援医療受給者証の交付までに1か月半から2か月程度かかります。

申請に必要なもの

1 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
2 医師の診断書(精神通院医療用)
  注記:再認定申請の手続きの際、医師の診断書(精神通院医療用)の提出は、原則2年に1度となります。
3 健康保険証の写し(申請者)
4 税務情報の閲覧および提供に関する同意書
5 診断書の内容確認及び提供に関する同意書(診断書提出時のみ)
6 障害基礎年金、障害厚生年金を受給している方は、年金証書または振込通知書
7 「世帯」の所得状況を確認できる書類(転入等、市で所得状況を確認できない場合のみ)
  「世帯」:同一の医療保険に加入している方全員分

自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳の申請をあわせて行う場合

「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」の添付があれば、「診断書(精神通院)」の添付は不要となります。
しかし、診断書だけでは高額治療継続者(重度かつ継続)の判断ができない場合には、追加用の高額治療継続者(重度かつ継続)に関する意見書が別途必要になります。

記載事項(住所・保険証・医療機関等)を変更したい場合

変更手続きが必要になります。
医療機関や薬局を変更したい場合は、変更予定の医療機関等に掛かる前に手続きにお越しください。
その他記載事項に変更があった場合は、速やかに手続きにお越しください。
詳しい手続きについてはお問い合わせください。

お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 社会福祉課 障害者係

電話:0265-78-4111(内線2314、2315、2316)

ファクス:0265-74-1250

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