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年金ガイド(令和7年6月)

ページID:939974745

更新日:2025年5月26日

出産前後の国民年金保険料が免除になります

国民年金第1号被保険者が出産した場合に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。免除を受けるには届出が必要です。

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎児妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)(注記)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。

届出時期

出産予定日の6カ月前から届出が可能です。

届出先

健康推進課
(注記)届出には母子健康手帳や出生証明書などが必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ先

健康推進課国民年金係
伊那年金事務所(電話76-2301)

お問い合わせ

伊那市役所 総務部 秘書広報課 広報広聴係

電話:0265-78-4111(内線2131 2132)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:his@inacity.jp

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