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児童手当現況届の提出は「不要」です

ページID:831724579

更新日:2025年5月24日

法令改正により、児童手当の現況届の提出は原則「不要」です。

ただし、次のいずれかに該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により住民票の住所地が伊那市と異なる方
  2. 伊那市に住民票がない児童を養育する方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. 加算額の有無を確認する必要のある方
  6. その他、伊那市から提出の案内のあった方

(注記)提出が必要な方については、6月中旬ごろご案内します。

問い合わせ先

こども政策課こども育成係

お問い合わせ

伊那市役所 総務部 秘書広報課 広報広聴係

電話:0265-78-4111(内線2131 2132)

ファクス:0265-74-1250

メールアドレス:his@inacity.jp

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