物価高対応子育て応援手当
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更新日:2026年1月30日
物価高の影響が長期化している中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く応援する観点から、0歳から高校3年生までのこども達に1人当たり2万円を支給するものです。
対象者には3月上旬に通知が届きますのでご確認ください。
対象児童
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当の支給対象児童
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童
支給対象
・令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童については令和7年10月分)の児童手当受給者
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童の父母など
支給額
支給対象児童1人当たり2万円
注記 物価高対応子育応援手当は、児童手当に上乗せして支給されるものではありません。児童手当の振り込みとは別に支給されます。
手続きについて
原則申請は不要となります。
申請が必要な方(令和8年3月2日(月曜日)より受付開始)
- 勤務先から児童手当を受給している公務員の方
勤務先から児童手当を受給していることの証明を受けてから伊那市へ申請してください。 - 離婚・離婚協議中などにより、9月分の児童手当受給者と現在の受給者が異なる場合。
ただし、物価高子育て応援手当を受給者した元配偶者から、物価高子育て応援手当に相当する額の金銭等を受け取っている場合や、元配偶者等から既に子どものために消費している場合は支給対象外です。
支給日
令和8年3月より順次、児童手当を支給している口座に「イナシコソダテオウエンテアテ」名義で振り込みますのでご確認ください。
受取拒否や口座変更を希望される方(令和8年3月19日(木曜日)までに申請してください)
受け取りを希望しない場合や口座を解約しているなどで振込に支障がある場合は、下記の届出書に必要事項を記載して、郵送(当日消印有効)または伊那市の窓口に提出してください。ただし、児童手当の受給者以外の人に振り込むことはできません。
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(PDF:157KB)
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(エクセル:45KB)
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(PDF:82KB)
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(エクセル:22KB)
注意事項
・児童養護施設等へ入所中のお子さんについては、児童養護施設等に別途支給することになります。
・令和7年10月1日以降に伊那市へ転入された方は、令和7年9月分の児童手当を支給した市区町村で支給を行いますので、転入前の市区町村へお問い合わせください。
・DV被害によりお子さんとともに避難されている方で、児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、伊那市で物価高対応子育て応援手当の支給ができる場合がありますのでご相談ください。
・伊那市が把握する児童手当振込口座に支給の手続きを行ったにもかかわらず、口座解約・変更等により、令和8年7月31日(金曜日)までに指定口座への振込ができない場合は、物価高対応子育て応援手当は支給されません。
振り込め詐欺等に注意してください!
申請内容に不明な点があった場合は、市から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに伊那市の担当窓口または伊那警察署(電話72-0110)に連絡してください。
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お問い合わせ
伊那市役所 こども部 こども政策課
電話:0265-78-4111(内線2321)
ファクス:0265-73-4151
メールアドレス:kos@inacity.jp
