児童手当の制度改正について(令和6年10月から)
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更新日:2024年9月25日
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が変更となります。
詳しくは、こども家庭庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
制度改正(拡充)の内容
- 所得制限を撤廃
- 支給期間を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 第3子以降の支給額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支払月を隔月(偶数月)の年6回に変更
制度改正の比較
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
- 受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
- 受給資格者が伊那市外に住民登録している場合は、住民登録地(住民票のある住所)へご申請ください。
制度改正による申請が必要な方
ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
「児童手当 認定請求書」を提出してください。
児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。
イ 高校生年代の児童のみを養育している方
「児童手当 認定請求書」を提出してください。
児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。
ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
「児童手当 額改定認定請求書」を提出してください。
算定児童とは、該当子に対して1回でも伊那市から児童手当を受けたことがある児童。
エ 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)
を含むと3人以上いる方
「児童手当 額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
制度改正による申請が不要な方
以下のオからキに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、現行制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果「消滅通知書」が届いた方については令和6年10月以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。また、新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です。
オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
カ 現在特例給付を受給されている方
キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童が算定児童として登録されている方
各種様式
- 増額申請のための書類 「額改定認定請求書」(PDF:135KB)・書き方見本(PDF:153KB)
- 新規申請の書類 「認定請求書」(PDF:312KB)・書き方見本(PDF:341KB)
- 児童と別居している場合 「別居監護申立書」(PDF:49KB)・書き方見本(PDF:93KB)
- 児童の兄姉(H14.4.2生~H18.4.1生)を含め3人以上養育している場合
「児童手当に係る監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:92KB)
児童手当制度改正手続き要否確認フロー
制度改正分の提出期限
初回支給(令和6年12月)に反映するためには 令和6年10月31日(木曜日)(必着)までの申請が必要です。
令和6年11月1日(金曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までに申請された場合、令和6年10月まで遡って支給されます。
提出期限を過ぎた場合は、提出日の翌月分から支給となりますのでご注意ください。
最終締切日 令和7年3月31日(月曜日)(必着)
制度改正分の申請方法
郵送または窓口で申請可能です。
郵送での申請は下記の宛先へご送付ください。
〒396-8617 |
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郵送申請にあたり、必要な添付書類に加えて、aまたはbのコピーを請求書に添付してください。
(保険証の写しは、記号・番号等の部分を黒塗りにするなどして番号が見えないようにしてください)
a.請求者の本人確認書類(顔写真あり) 1種類
- マイナンバーカード(個人番号カードおもてのみ)
- 自動車運転免許証(両面)
- パスポート(顔写真が写っている部分)等
b.請求者の本人確認書類(顔写真なし) 2種類
- 健康保険証+年金手帳
- 健康保険証+住民票の写し 等
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お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 子育て支援課
電話:0265-78-4111(内線2321)
ファクス:0265-73-4151
メールアドレス:kos@inacity.jp