このページの先頭です

サイトメニューここまで
  1. トップページ
  2. くらしの情報
  3. 補助・支援制度
  4. 児童
  5. 児童手当
  6. 児童手当
本文ここから

児童手当

ページID:349888242

更新日:2022年6月1日

支給対象

児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。

  • 児童福祉施設などに入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることは出来ません。
    施設設置者や里親が受給者となります。
  • 請求者は、父母のうち生計を維持している程度の高い方となります。
  • 公務員は勤務先へ請求してください。

申請手続き

  • 転入や出生などにより受給事由が生じたときに、認定請求書の提出が必要です。
  • 児童手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
    ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、申請が翌月になっても事由が発生した日の翌日から15日以内の請求であれば、申請月から支給します。
    申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
  • その他、世帯の状況が変わった場合には、速やかにご相談ください。

手続きに必要な添付書類など

  • 請求者および配偶者の個人番号が確認できるもの (マイナンバーカード・通知カード等)
  • 本人確認できるもの  (マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど顔写真付のもの1点)

注記:顔写真付きがない場合は健康保険証など本人確認できるものが2点

  • 請求者の健康保険証 (請求者が厚生年金加入者、共済組合加入者などの場合に必要)
  • 請求者名義の支払希望金融機関の口座番号が確認できるもの (ゆうちょ銀行の場合には通帳の写し)
  • 必要に応じて提出する書類がありますので子育て支援課までお問い合わせください。

(例えば、養育する児童と別居している、離婚協議中で別居している、父母指定者である場合など)

児童手当の支給額(月額児童1人あたり) 

支給額一覧(令和4年10月支給分以降)
区分 月額  

所得制限未満の受給者
(児童手当)

所得制限を超えた受給者
(特例給付)

所得上限を超えた受給者          
3歳未満(一律) 15,000円 5,000円 支給対象外
3歳以上小学校修了前 第1子、第2子(注釈) 10,000円 5,000円 支給対象外
第3子以降(注釈) 15,000円 5,000円 支給対象外
中学生(一律) 10,000円 5,000円 支給対象外

注釈:第1子、第2子、第3子の数え方は18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。
令和4年10月支給分から、受給者の方の所得が所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。
(注)所得上限限度額を超え支給対象外となった方について、翌年度以降に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて児童手当の認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。

所得制限

児童を養育している父または母のうち、所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。

児童手当所得限度額
扶養親族等の数

所得制限限度額

(手当が特例給付になる基準額)

所得上限限度額

(手当が支給されなくなる基準額)

0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人目以降 1人につき38万円ずつ加算 1人につき38万円ずつ加算

(注)

  • 給与所得者の所得=総収入額-給与所得控除額
  • 事業所得者の所得=総収入額-必要経費

支払方法

原則として、6月、10月、2月の15日(当日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日)の年3回、前月までの4ヵ月分を受給者名義の口座へ振り込みます。
(例 6月の支給日には、2月分から5月分までを支給します。)

児童手当関係届出・手続き一覧

  • 新たに受給資格が生じたとき(出生、転入など)・・・認定請求書
  • 児童手当を受給中で、支給対象の児童が増えたとき(第2子以降の出生など)・・・額改定認定請求書
  • 市外の住所に変わったとき・・・受給事由消滅届・認定請求書
  • 児童養護施設入所、里親委託などにより支給対象の児童が減ったとき・・・額改定届
  • 毎年6月(一部の受給者)・・・現況届
  • 児童養護施設入所、里親委託などにより支給対象の児童がいなくなったとき・・・受給事由消滅届
  • 受給者が公務員になったとき・・・受給事由消滅届
  • 養育している児童と別居となったとき・・・子育て支援課へご連絡ください

注記:施設等受給者の場合は、様式が異なりますので、子育て支援課へご連絡ください。

お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 子育て支援課 子育て支援係

電話:0265-78-4111(内線2322 2323 2327)

ファクス:0265-73-4151

メールアドレス:kos@inacity.jp

本文ここまで


以下フッターです。