このページの先頭です

サイトメニューここまで
  1. トップページ
  2. くらしの情報
  3. 補助・支援制度
  4. 児童
  5. 児童手当
  6. 児童手当
本文ここから

児童手当

ページID:349888242

更新日:2024年11月22日

支給対象

児童手当は、18歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(高校修了前の児童)を養育している方に支給されます。

  • 児童福祉施設などに入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることは出来ません。
    施設設置者や里親が受給者となります。
  • 請求者は、父母のうち生計を維持している程度の高い方となります。
  • 公務員は勤務先へ請求してください。

申請手続き

  • 転入や出生などにより受給事由が生じたときに、認定請求書の提出が必要です。
  • 児童手当は、原則として認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
    ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、申請が翌月になっても事由が発生した日の翌日から15日以内の請求であれば、申請月から支給します。
    申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
  • その他、世帯の状況が変わった場合には、速やかにご相談ください。

手続きに必要な添付書類など

  • 請求者および配偶者の個人番号が確認できるもの (マイナンバーカード・通知カード等)
  • 本人確認できるもの  (マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど顔写真付のもの1点)

注記:顔写真付きがない場合は健康保険証など本人確認できるものが2点

  • 請求者の健康保険証 (請求者が厚生年金加入者、共済組合加入者などの場合に必要)
  • 請求者名義の支払希望金融機関の口座番号が確認できるもの (ゆうちょ銀行の場合には通帳の写し)
  • 必要に応じて提出する書類がありますので子育て支援課までお問い合わせください。

(例えば、養育する児童と別居している、離婚協議中で別居している、父母指定者である場合など)

児童手当の支給額(月額児童1人あたり) 

支給額一覧
児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)
第1子・第2子 第3子以降

3歳未満

15,000円 30,000円
3歳から高校生年代 10,000円 30,000円

注釈:第1子、第2子、第3子の数え方は22歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の中で数えます。18歳年度末以降22歳年度末までの子(大学生年代)については、当該子にかかる経済的負担が受給者にある場合のみ数える対象となります。

【支給例】月額40,000円
19歳、16歳、11歳の3人の子を養育している場合
19歳は大学生年代で第1子として数える
16歳は高校生で10,000円、第2子として数える
11歳は小学生修了前の第3子となり30,000円
この場合、別途「監護相当・生計費負担確認書」の提出が必要になります。

支払方法

原則として、4月、6月、8月、10月、12月、2月の15日(当日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日)の年6回、前月までの2ヵ月分を受給者名義の口座へ振り込みます。
(例 6月の支給日には、4月5月分の手当を支給します。)

児童手当関係届出・手続き一覧

  • 新たに受給資格が生じたとき(出生、転入など)・・・認定請求書
  • 児童手当を受給中で、支給対象の児童が増えたとき(第2子以降の出生など)・・・額改定認定請求書
  • 市外の住所に変わったとき・・・受給事由消滅届・認定請求書
  • 児童養護施設入所、里親委託などにより支給対象の児童が減ったとき・・・額改定届
  • 毎年6月(一部の受給者)・・・現況届
  • 児童養護施設入所、里親委託などにより支給対象の児童がいなくなったとき・・・受給事由消滅届
  • 受給者が公務員になったとき・・・受給事由消滅届
  • 養育している児童と別居となったとき・・・子育て支援課へご連絡ください

注記:施設等受給者の場合は、様式が異なりますので、子育て支援課へご連絡ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader (新規ウインドウで開きます。)

お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 子育て支援課

電話:0265-78-4111(内線2321)

ファクス:0265-73-4151

メールアドレス:kos@inacity.jp

本文ここまで


以下フッターです。