生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費などの追加給付について
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更新日:2026年8月24日
生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費などの追加給付について
平成25年から27にかけて国が実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。
これを踏まえ、当市においても、次のとおり追加給付を行います。現在、できるだけ早期に追加給付できるよう、準備を進めています。
追加給付の詳細については、厚生労働省ホームページや最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付センターにてご確認ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省ホームページ) (外部リンク)(外部サイト)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)(外部サイト)
1.追加給付の対象世帯
伊那市で追加給付の申出を受付ける対象世帯は、以下のとおりです。
・対象期間:平成25年8月から令和8年3月末の期間に、伊那市で生活保護を受給していた世帯
・対象者の詳細
上記期間中に生活保護を受給していたすべての世帯(中国残留邦人等支援法に基づく被支援者も含みます)
平成30年10月から令和8年3月に受給した世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯
現在、保護停止中および保護廃止の世帯も対象となります。
・対象外となる方
亡くなられた方は、追加給付の対象とはなりません。
2.支給額の仕組み
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。受給されていた方の世帯構成や受給期間、障害者加算等の有無など扶助内容によって異なります。
そのため、対象期間中に生活保護を受給していた場合であっても、追加給付の対象にならない場合や、給付額が数百円になる場合もあります。
【ご注意】
個人情報保護の観点から、お電話での生活保護受給履歴情報や、個別具体的な追加支給額についてのお答えはできませんのでご了承ください。
3.申出・支給手続きについて
(1)令和8年3月時点で生活保護を受給している世帯
・手続きは不要です
追加給付額は、決定通知書でお知らせし、現在保護費を受け取っている口座に直接支給します。
対象期間中に伊那市において同じ世帯主の生活保護の廃止履歴がある場合についても申出は不要です。
ただし、現在の世帯主と廃止履歴の世帯主が異なる場合は、廃止履歴について当時の世帯主からの申出手続きが必要です。
また、対象期間中に別の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当時受給していた福祉事務所にて申出手続きが必要です。
(2)生活保護の廃止世帯(過去に受給していた世帯)
保護を受給していた当時の世帯主から、伊那市の福祉事務所に対して申出が必要です(当時の世帯主が複数存在する場合は、保護廃止時点における世帯主)。
当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる方が申出を行ってください。
(3)伊那市以外で生活保護を受給していた方の追加給付について
給付対象期間中に、伊那市以外で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。申出の方法や時期などは、該当する自治体のホームページ等でご確認ください。
4.申出窓口・受付期間・必要書類(廃止世帯の方)
申出受付期間
令和8年8月24日(月曜日)〜令和9年7月31日(金曜日)
(郵送による申出は令和8年8月1日以降の消印分より受付)
申出窓口および方法
窓口申出:伊那市福祉事務所(福祉相談課)の窓口
待ち時間短縮及び窓口混雑防止のため、お電話での事前予約をお願いいたします。
郵送申出:必要書類を下記宛先へ郵送してください。
【郵送先】〒396-8617長野県伊那市下新田3050番地
伊那市福祉事務所福祉相談課生活福祉係宛
提出が必要な書類
〇必ず提出が必要な書類
1.申出書・同意書
2.申出者の顔写真付き本人確認書類の写し(1点)
3.申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し等
〇必要に応じて提出する書類
・世帯主および世帯員の生存、死亡を確認する必要がある場合:全世帯員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し(外国籍の場合は世帯全員分の住民票の写し等)
・加算等の申出がある場合:各加算等の挙証資料
・生活保護受給当時の居所を証明できない場合:戸籍の附票の写し
・代理人による申出を行う場合:委任状(法定代理人は不要)、代理人の本人確認書類、本人との関係を証する書類等
5.よくあるご質問
(質問1)現在は伊那市で生活保護を受けていますが、平成25年8月時点ではB市で生活保護を受けていました。追加給付はどうなりますか?
(回答1)それぞれの自治体から追加給付されます。伊那市からは手続きをすることなく支払われますが、B市に対しては個別に申出を行ってください。
(質問2)現在生活保護を受けていますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか?
(回答2)収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入等は認められません。
6.詐欺にご注意ください
追加給付に関して、市役所や厚生労働省がATM(現金自動預払機)の操作を求めたり、手数料の振り込みを依頼したり、口座の暗証番号を聞き出すことは絶対にありません。
給付金をかたった不審な電話、メール、訪問等があった場合は、すぐに警察や福祉事務所へご相談ください。
お問い合わせ
伊那市役所 健康福祉部 福祉相談課(福祉まちづくりセンター内)
電話:0265-78-4111
ファクス:0265-78-5101
メールアドレス:fsk@inacity.jp
