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入院したときの食事・生活療養費

ページID:254986554

更新日:2025年8月8日

食事療養標準負担額(1食につき)

 入院したときは、診察や薬にかかる費用とは別に、食事代として一食分あたり定められた標準負担額(食事療養標準負担額)を自己負担し、残りを国民健康保険が負担します。

食事療養費標準負担額(1食につき)
区分 変更後
(令和8年6月以降)
変更前
(令和8年5月まで)
一般 550円 510円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 330円 300円
住民税非課税世帯 低所得者2 過去12か月で
90日以内の入院
270円 240円
過去12か月で
90日を超えるの入院
220円(注釈1) 190円
低所得者1 130円 110円

 マイナ保険証を利用せず、また限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しなかった場合、減額の対象となる方でも「一般」の区分の方と同額(550円)の負担が必要となります。

長期該当認定について(注釈1)

 70歳未満で住民非課税世帯の方、および70歳以上で低所得者2に該当する方は、過去12か月の入院日数が90日を超える場合、申請手続きをされると91日目からの食事代が1食220円に減額されます。

 長期該当認定を受けるには、マイナ保険証をご利用の方であっても申請手続きが必要です。

 また、毎年7月末までが有効期限となっておりますので、更新される方は8月中に更新手続きが必要となります。

〈長期該当認定の申請手続きに必要なもの〉
・限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方)
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証)
・領収証(食事代を支払ったことや入院日数が確認できるもの)

65歳以上の方が療養病床に入院した時の生活療養標準負担額

生活療養標準負担額とは、65歳以上の方が療養病床に入院した時にかかる食費や居住費等です。

65歳以上生活療養費標準負担額
区分 1食あたりの負担額 居住費(1日)
変更後
(令和8年6月以降)
変更前
(令和8年5月まで)
変更後
(令和8年6月以降)
変更前
(令和8年5月まで)
一般 入院時生活療養(1)を算定する
医療機関に入院している者
550円 510円 430円 370円
入院時生活療養(2)を算定する
医療機関に入院している者
510円 470円 430円 370円
指定難病の患者 330円 300円 0円 0円
住民税非課税
世帯
低所得者2 270円 240円 430円 370円
低所得者1 160円 140円 430円 370円

お問い合わせ

伊那市役所 健康福祉部 健康推進課 国保年金係

電話:0265-78-4111(内線2226 2227 2341 2342 2343 2344)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:ken@inacity.jp

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