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入院したときの食事・生活療養費

ページID:254986554

更新日:2025年8月8日

 入院したときは、医療費の自己負担のほかに、食事代などの一部(標準負担額)をお支払いいただきます。

入院したときの食事代(1食当たりの標準負担額)
所得区分 負担額
令和7年3月まで 令和7年4月から
現役並所得者・一般1・一般2 490円
(注1)
510円
(注2)
区分2
(注4)
90日までの入院 230円 240円
過去12箇月で90日を
越える入院(注3)
180円 190円
区分1(注4)         110円
療養病床(注釈5)に入院した場合の食事代(1食当たりの負担額)
所得区分 負担額
令和7年3月まで 令和7年4月から
現役並所得者・
一般1・一般2
生活療養費1
(注6)
490円
(注1)
510円
(注2)
生活療養費2
(注7)
450円
(注1)
470円
(注2)
区分2(注4) 230円 240円
区分1(注4)         老齢福祉年金
受給者以外
140円
老齢福祉年金
受給者
110円
療養病床(注釈5)に入院した場合の居住費(1日当たりの負担額)
  負担額
平成29年10月から 平成30年4月から
65歳以上
医療
療養病床
医療区分1
(1、3以外の者)
370円
医療区分2、3
(医療の必要性の高い者)
200円 370円
指定難病患者、
老齢年金受給者
0円

(注釈1) 指定難病患者の方は280円
(注釈2) 指定難病患者の方は300円
(注釈3) 区分2に該当する期間のうち、申請月を含む過去12か月で入院日数が90日を超える場合は、長期入院該当になり、食事代が減額されます。入院日数の分かる領収書等と資格確認書を持って、長期入院該当の申請をしてください。長期入院該当は申請日の翌月1日から有効になります。 長期入院該当前の食事差額分は、申請により支給できます。長期入院該当前の食事・居住費の内容記載がある領収書と、ご本人様の資格確認書、通帳をお持ちいただき、申請してください。振込先口座がご本人様以外の場合は、記名・押印済の委任状が必要になります。
(注釈4) 区分1・区分2の方が入院の際に医療機関の窓口で減額を受けるためには、限度区分の記載された資格確認書が必要となります。記載されていない方は、窓口で申請し現在お持ちの資格確認書と引き換えで交付いたします。マイナ保険証を利用する場合は医療機関で負担区分が確認できますので、申請などの手続きなしで減額が受けられます。
(注釈5) 療養病床とは、症状は安定しているが、長期の療養が必要とされる、主に高齢者など慢性疾患の患者のために、病院内に設けられた長期入院のための医療療養型病床のことです。主に急性期の患者を対象とする一般病床とは異なります。
(注釈6) 栄養管理士または栄養士による適切な栄養量および適時・適温の食事の提供が行われている等の基準を満たす場合
(注釈7) 保険医療機関の施設基準等による一部の医療機関の場合

お問い合わせ

伊那市役所 健康福祉部 健康推進課 国保医療係

電話:0265-78-4111(内線2341 2342 2343 2344)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:ken@inacity.jp

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