屋外広告物適正化旬間(9月1日から9月10日まで)
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更新日:2024年9月5日
屋外広告物適正化旬間とは
国土交通省では、屋外広告物の適正化を一層推進するため、毎年9月1日から9月10日までを「屋外広告物適正化旬間」に設定し、屋外広告物に関係する法令の普及啓発、違反広告物の是正や良好な景観形成に対する国民や企業の意識啓発を推進することとしています。
伊那市での取組み
- 伊那市屋外広告物条例で定める規制地域内の店舗や事業者に対し、規制内容を周知するとともに定期点検を啓発するチラシを配布します。
- 伊那市屋外広告物条例に違反した屋外広告物が表示・設置されていないか、業界団体等と連携してパトロールを行います。
伊那市では、良好な景観の保全や適正な維持管理の推進のため、令和4年6月1日に伊那市屋外広告物条例を施行しました。この条例は、屋外広告物法の規定に基づき、これまでの長野県屋外広告物条例による規制を強化し、伊那市独自の屋外広告物の規制基準や申請手続きなどを定めています。
屋外広告物を表示・設置してはいけない物件(PDF:190KB)
屋外広告物を表示・設置してはいけない物件を紹介しています。
市民の皆さまへのお願い
近年、全国各地で屋外広告物の落下や倒壊による死傷事故が発生しており、屋外広告物の安全性の確保がこれまで以上に求められています。
広告物の安全管理においては、日常の管理と定期的な点検が大変重要であり、危険な広告物の早期発見は事故を未然に防ぐことができます。広告物の設置者や管理者、表示者におかれましては、重大事故防止のために、引き続き適切な管理や点検をお願いします。
伊那市の美しい景観を維持し、より安全なまちを創るために、市民の皆さま一人ひとりの意識を高めていくことが必要不可欠です。引き続き、ご理解とご協力をお願いします。
当市では、屋外広告物による事故を未然に防止するため、令和4年6月1日に施行した屋外広告物条例で、所有者等に定期的な安全点検を実施することを義務化しました。
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お問い合わせ
伊那市役所 建設部 都市整備課 計画係
電話:0265-78-4111(内線2521 2522)
ファクス:0265-78-8100
メールアドレス:tos@inacity.jp