屋外広告物を定期的に点検してください
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更新日:2022年8月23日
伊那市では、屋外広告物条例により、屋外広告物の表示者・設置者・管理者に対して、日常の補修などの管理に加え、風雨や経年劣化によって屋外広告物に倒壊・落下のおそれ等が生じないよう、「定期的な点検」(安全点検)を行うことを義務化しています。
点検の対象
次のものを除く、すべての屋外広告物が対象です。
・はり紙、はり札、立看板類、広告幕、アドバルーン
・壁面等に描かれたもの
・法令の規定により表示又は設置が義務付けられているもの
点検の方法等
点検時期
屋外広告物を表示・設置・改造した時、及びその後3年以内ごと
点検項目
本体及び取付け部の変形・腐食等、ボルト及びビス等のサビ・緩み等、表示面の破損・はく離・汚染・退色・変色等
詳しい点検方法等は、下記「国土交通省策定の屋外広告物の安全点検に化する指針(案)」及び「伊那市屋外広告物安全管理指針」をご確認ください。
屋外広告物の安全点検に関する指針(案)(PDF:3,679KB)
点検者の資格
- 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
- 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
- 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号に規定する第1種電気主任技術者免状、同項第2号に規定する第2種電気主任技術者免状又は同項第3号に規定する第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
- 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づく広告美術又は帆布製品製造に係る職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者
- 前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると市長が認めた者
点検結果の保管・報告
- 点検結果の記録は、屋外広告物を除却するまでの間、保管しなければなりません。
- 伊那市長の表示・設置の許可を受けている屋外広告物は、許可の更新時に、点検報告書を提出する必要があります。なお、この場合の点検は、許可の有効期間満了日の60日前から更新申請日までの間に行われたものが有効です。
報告書様式
屋外広告物等安全点検報告書(点検結果記録)(ワード:17KB)
問い合わせ先
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お問い合わせ
伊那市役所 建設部 都市整備課 計画係
電話:0265-78-4111(内線2521 2522)
ファクス:0265-78-8100
メールアドレス:tos@inacity.jp