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伊那市景観計画に基づく行為の届出

ページID:326872506

更新日:2022年2月9日

伊那市は、景観行政団体として、平成26年4月1日から市独自の景観条例と景観計画を全面施行しました。
景観計画には、建築物や工作物の新築、増築などを行う場合の基準(色彩、高さ、形態、意匠、材料など)を定めています。

1.景観行政団体

景観行政を自ら行うことのできる地方公共団体で、県内市町村では17団体目になります。

2.景観計画

景観行政団体が景観法にもとづき、より良い景観形成を進めるために策定する基本計画です。

3.行為の届出

伊那市全域において伊那市景観計画に定める対象行為を行う場合、景観法にもとづく届出を2部、伊那市に提出してください。

届出書類の作成方法等および添付書類については、下記の関連ファイルダウンロードにある「伊那市景観計画に基づく届出の手引き」をご覧ください。

4.オンラインでの届出

【お知らせ】
伊那市景観計画に基づく行為の届出(建築物の建築等)について、オンラインで届出ができるようになりました。下記リンク内[景観計画区域内行為の届出]から手続きにお進みください。

関連ファイルダウンロード

押印の見直しに関わる例規の改正に伴い、申請書の押印欄を廃止しました。

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お問い合わせ

伊那市役所 建設部 都市整備課 計画係

電話:0265-78-4111(内線2521 2522)

ファクス:0265-78-8100

メールアドレス:tos@inacity.jp

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