外部公益通報について
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更新日:2026年4月6日
外部公益通報とは
外部公益通報とは、企業等の不祥事や法令違反を、労働者等が「外部」の行政機関などへ通報できる仕組みです。公益通報者保護法に基づいて、通報者は解雇や不利益な取り扱いから保護されます。
たとえば、次のケースが該当します。
・食品の安全に関わる不正が行われているが、社内に相談しても改善されない場合
・長時間労働や賃金未払いなどの違反があり、内部で解決が難しい場合
・補助金の不正受給や不適切な会計処理が疑われる場合
など、国民の生命・財産に関わる犯罪や法令違反となる行為が対象です。
外部公益通報制度の主なポイント
通報できる方
正社員、派遣労働者、アルバイト・パート、退職者(1年以内)、役員。
通報の対象となる内容
食品衛生法、労働基準法、金融商品取引法など、国民の生命、身体、財産等の保護に関わる法律違反行為。
通報にあたって
不正な利益を得る目的や他人に損害を加える目的でないこと。
通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由(証拠など)があること。
通報者の保護
通報したことを理由として解雇や降格、減給などの不利益な取り扱いを受けることは法律で禁止されています。
外部公益通報は、社内通報窓口が機能していない場合や、外部への通報が適切と判断される場合に行われ、不正の早期発見と被害拡大防止を目的としています。
一般の労働者・事業者向けの通報窓口(外部公益通報)を設置しました
外部公益通報の受付に応じるため、市民生活部 生活環境課「伊那市消費生活センター」に外部公益通報窓口を設置しました。通報窓口は、通報者の秘密保持に配慮するとともに通報者の秘密は保持されます。公益通報にかかわる調査結果は通報者へ報告されます。
伊那市外部公益通報に関する要綱等
伊那市外部公益通報に係る処理体制について(PDF:119KB)
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お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 生活環境課 くらし安全係
電話:0265-78-4111(内線2211)
ファクス:0265-73-4151
メールアドレス:sei@inacity.jp
