成年後見制度について
更新日:2019年7月16日
福祉相談課では、判断能力が不十分なために財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する「成年後見制度」の利用について以下の業務を行っています。
1.成年後見制度普及の広報等
2.成年後見制度の利用に関する判断
3.成年後見制度の利用が必要な場合の申し立て支援
認知症高齢者等で、契約行為ができない、消費者被害にあっている、財産や遺産管理が必要などの心配がある場合は、お気軽にご連絡ください。各関係機関の専門家と連携をとりながらご相談に乗ります。
成年後見制度市長申立てについて
民生委員や福祉施設職員、病院職員等の親族以外の日常生活の援助者は、市内に住所を有する者または市外の施設などに入所する伊那市介護保険住所地特例者で成年後見制度の利用を必要とする状態にあるものがいると判断される場合は、市長に対し後見等開始の審判の申立てを要請することができます。
成年後見制度の市長申立てを行った場合に後見人の報酬に助成を受けたいときは
助成を受けようとする人は、相談窓口でご相談の上、申請書など必要書類を提出してください。
書類は窓口でお渡ししています。
助成対象者
市長が後見等開始の審判申立てを行い、家庭裁判所が後見人等を選任した者で以下のいずれかに該当する者
(1)生活保護法に規定する被保護者またはこれに準ずる者
(2)助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と市長が認める者
助成額
施設に入所している場合 月額18,000円を限度
その他の場合 月額28,000円を限度
相談窓口および申請書提出先
・市役所 福祉相談課 相談支援係(1階)
電話:0265-78-4111 内線(2353、2351)
・高遠町総合支所 市民福祉課 保健福祉係
〒396-0292 伊那市高遠町西高遠810番地1
電話:0265-94-3696、電話:0265-94-3688
・長谷総合支所 保健福祉課 市民福祉課 保健福祉係
〒396-0402 伊那市長谷非持569番地1
電話:0265-98-1144
お問い合わせ
伊那市役所 保健福祉部 福祉相談課
電話:0265-78-4111
ファクス:0265-74-1250
