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成年後見制度について

ページID:369210611

更新日:2022年1月5日

福祉相談課では、判断能力が不十分なために財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する『成年後見制度』の利用について以下の業務を行っています。

1.成年後見制度普及の広報等
2.成年後見制度の利用に関する判断
3.成年後見制度の利用が必要な場合の申立て支援

認知症高齢者・知的障害者・精神障害者などで、契約行為ができない、消費者被害にあっている、財産や遺産管理が必要などの心配がある場合は、お気軽にご連絡ください。
各関係機関の専門家と連携をとりながらご相談に乗ります。

成年後見制度市長申立てについて

市内に住所を有する者・伊那市住所地特例対象被保険者・伊那市が障害福祉サービスの支給決定を行っている者が、成年後見制度の利用を必要とする状態にあると判断される場合は、市長に対し後見等開始の審判の申立てを要請することができます。
要請することができるのは、民生児童委員や福祉施設職員・病院職員など、親族以外の日常生活援助者です。

成年後見制度利用支援事業について

令和2年4月1日から、伊那市長が申立てをしないケースであっても、後見人等の報酬を負担することが困難と認められる人に対し、報酬の全部又は一部を助成するよう要綱を改正しました。
助成を受けようとする人は、相談支援係へご相談の上、申請書など必要書類を提出してください。

助成対象者

(1)生活保護法に規定する被保護者
(2)生活保護受給者に準ずると認められる者

詳細は要綱を参照してください。

助成限度額

  • 施設に入所している場合 月額18,000円
  • その他の場合 月額28,000円

算出方法の詳細については、要綱を参照いただくか下記へご相談ください。

相談窓口

伊那市役所 福祉相談課 相談支援係
電話:0265-78-4111 内線(2360)

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お問い合わせ

伊那市役所 保健福祉部 福祉相談課(福祉まちづくりセンター内)

電話:0265-78-4111

ファクス:0265-78-5101

メールアドレス:fsk@inacity.jp

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