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上下水道料金を滞納すると

ページID:378070320

更新日:2023年10月18日

水道事業と下水道事業は、料金・使用料収入で運営しています

水道事業と下水道事業は、使用者の皆様にお支払いいただく料金・使用料収入で運営する独立採算を原則としています。
お水を「安心・安全・安定」に供給し、汚水処理によって衛生的で快適な生活を営んでいただくための事業運営には、料金・使用料の適正収入が必要不可欠です。

滞納とは

水道料金・下水道使用料を決められた納期限までに納付しないことを「滞納」といいます。
滞納は事業の収入が減るだけではなく、徴収費用が余分にかかってしまうなど、正しくお支払いいただいている他のお客さま全体に対し不公平で多大な迷惑をかけてしまう行為です。

滞納となってしまった方への対応:1(督促状、催告書の発送など)

  1. 督促状が発送され、下水道使用料に対して督促手数料が賦課されます。
  2. 督促状を送付してもお支払いをいただけない方には、催告書を発送して支払を依頼します。
  3. 場合によっては電話や訪問によってお支払いをお願いすることがあります。

滞納となってしまった方への対応:2(給水停止)

  1. 督促状などで支払をお願いしてもお支払いをいただけない場合には、誠に不本意ではありますが給水を停止させていただきます。
  2. 給水停止の解除は、原則として滞納金額の半額以上を一括納入していただき、残額については納入誓約を結んでいただくことが条件となります。
  3. 滞納金額が少額である場合や、滞納期間が短い場合でも約束不履行など悪質と認められる場合には、給水を停止させていただき収納の適正化に努めます。
  4. 給水停止は、伊那市水道事業給水条例の規定に基づいて実施いたします。

注記:給水停止によりお客様に損害が生じても一切責任は負いません。

滞納となってしまった方への対応:3(支払督促、差押)

滞納が常習化してしまっている方や、約束不履行など悪質と認められる場合には、状況に応じて「裁判所への支払督促の申立」「財産調査」「差押」などの強制措置を取らせていただきます。

滞納となってしまった方への対応:フロー図


滞納になってしまった方への対応を簡潔に表現したフロー図です。

お願い

水道料金・下水道使用料を納期限内にお支払いいただきますようお願い致します。
便利な口座振替もぜひご検討ください。

新型コロナウイルスの影響による水道料金・下水道使用料のお支払いの相談について

新型コロナウイルス感染症の影響により、水道料金・下水道使用料の納付が困難な場合は、お早めに伊那市上下水道料金センターまでご相談ください。

関連リンク

お問い合わせ

伊那市上下水道料金センター

電話:0265-78-5125(内線2690)

ファクス:0265-78-5630

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