クロスコネクションは水道法で禁止されています
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更新日:2026年1月21日
クロスコネクションとは
「水道の給水管」と「水道以外の管(井戸水等の管)」が直接接続されていることをいいます。
また、必要に応じて水道水と井戸水などを止水栓(バルブ)で切り替えて使用している場合もクロスコネクションに該当します。
クロスコネクションは水道法第16条および同施行令第6条に抵触する「違法」で大変危険な配管接続です。

クロスコネクションとは
誤接合されやすい「水道以外の管」の例
- 井戸水、湧水、工業用水、農業用水、再生水の配管
- 受水槽以降の配管
- プール、浴場等の循環用の配管
- 水道水以外の給湯配管
- ポンプの呼び水配管、冷却水配管
- 雨水管、その他排水管等
なぜ禁止されているの?
水道管とその他の目的の管が接続されていると、バルブの故障や操作不良等により井戸水等が水道本管へ逆流することがあります。
逆流した水が汚染されていた場合、周辺のご家庭では飲用に適さない(消毒されていない)危険な水を飲んでしまうだけでなく、最悪の場合は水道水の水質が汚染され、広範囲に健康被害が生じることになります。
水道水の安全性を確保する公衆衛生上の観点から、クロスコネクションは水道法により固く「禁止」されております。
クロスコネクションになっている場合は
速やかに、伊那市に登録がある水道指定給水装置工事事業者へ依頼し、水道管とその他の目的の管を切り離してください。
なお、切り離しに要する費用は所有者の個人負担となります。
クロスコネクションが発見されてもすぐに改善していただけない場合は、水道法及び伊那市水道事業給水条例に基づき、切り離されたことが確認できるまで給水を停止する場合があります。
また、クロスコネクションをそのまま放置しておくと、大量の水道水が井戸等に流れ込み、高額な水道料金が請求されることがあります。
関係法令
水道法
(給水装置の構造及び材質)
第16条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
水道法施行令
(給水装置の構造及び材質の基準)【抜粋】
第6条第1項 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
伊那市水道事業給水条例
(給水装置の基準違反に対する措置)【抜粋】
第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
(給水の停止)【抜粋】
第38条 管理者は、次のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
第3号 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
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お問い合わせ
伊那市役所 水道部 水道業務課 給排水係
電話:0265-78-4111(内線2616 2631 2632)
ファクス:0265-78-6113
メールアドレス:sug@inacity.jp
