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離婚届

ページID:223454230

更新日:2024年3月1日

届出期間

 随時
 届出の日から効力が生じます。

届出人

(1)協議離婚のとき 夫、妻
(2)調停、裁判による離婚のとき その申出人

届出地

 届出人の本籍地、所在地のいずれかの市町村

必要なもの

(1)離婚届書(協議離婚の場合、成人2人の証人欄に記載のあるもの)
(2)調停、裁判による場合は、判決文、審判書、および確定証明書、調停書など

注意いただくこと

(1)届出人の本人確認をさせていただいています。マイナンバーカード、運転免許証などの官公署の発行した顔写真および住所入りの証明書をご持参ください。お持ちでない場合も届出はできますが、後日確認の通知を送付させていただきます。
(2)未成年のお子さんがいる場合は、親権者を定めてください。
(3)離婚により配偶者の氏は婚姻前の氏に戻りますが、婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。

伊那市でお届けいただく場合の窓口と受付時間

平日

市役所市民課、高遠町総合支所市民福祉課、長谷総合支所市民福祉課
午前8時30分から午後5時15分まで

平日の時間外

市役所宿直室  

土曜日・日曜日・祝日・年末年始

市役所日直(宿直)室  終日
高遠町総合支所日直室、長谷総合支所日直室  午前8時30分から午後0時30分まで

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 市民課 住民記録係

電話:0265-78-4111(内線2221 2225)

ファクス:0265-74-1260

メールアドレス:sim@inacity.jp

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