太陽光発電の売電による所得は申告が必要になる場合があります
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更新日:2016年1月25日
太陽光発電による売電の税申告について
太陽光発電による売電収入がある場合は、所得税の確定申告または市民税・県民税の申告が必要になる場合があります。
税の申告が必要な方
売電所得が黒字となる場合、税の申告が必要です。
売電所得が赤字となる場合は申告は不要ですが、他に雑所得がある場合、申告をしたほうが有利な場合があります。
売電所得の計算方法
売電所得=売電収入-必要経費
売電収入:太陽光で発電した電力を電力会社に売却して得た収入(1月から12月に支払われた金額の合計)
必要経費:売電収入を得るためにかかった経費(減価償却費、租税公課、利子割引料、修繕費など)
減価償却費の算出方法
減価償却費=(設置費-補助金)×償却率×本年中の償却月数÷12×売電割合
太陽光設備は「機械設備」に分類され、耐用年数は17年で償却率は0.059になります。
本年中の償却月数は、前年以前に設置をした場合は12か月です。本年5月に設置をした場合は8か月になります。
売電割合は年間売電量を年間総発電量で割った割合(全量売電の場合は100パーセント)です。
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お問い合わせ
伊那市役所 市民生活部 税務課 市民税係
電話:0265-78-4111(内線2235 2236 2237 2238 2239)
ファクス:0265-74-1251
メールアドレス:zei@inacity.jp
