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個人市県民税(住民税)の特別徴収(給与天引き)

ページID:821954571

更新日:2023年5月17日

特別徴収とは

個人市県民税(住民税)の特別徴収とは、納税義務者である従業員に代わって、給与支払者(事業者)が毎月の給与から個人市県民税(住民税)を特別徴収(天引き)し、従業員の住所地の市町村へ納入する制度です。

  • 地方税法第321条の4及び伊那市税条例第44条の規定により、原則として、すべての給与支払者は特別徴収義務者として個人市県民税(住民税)を特別徴収する義務があります。
  • 個人市県民税(住民税)は事前に市町村が税額計算をしますので、所得税のように給与支払者が税額計算をする必要はありません。

詳しくは「よくある質問Q&A」をご覧ください。

平成30年度から個人市県民税(住民税)の特別徴収を徹底しています

長野県と県内全77市町村は、平成30年度から、原則としてすべての事業者の方を県下一斉に特別徴収義務者として指定し、従業員の方の個人市県民税(住民税)について特別徴収を徹底しています。

特別徴収のメリット

従業員が各々で行う納税の手間を省け、かつ納税忘れがありません。
また、年12回の納付により、1回あたりの個人の負担を少なくすることができます。

特別徴収への切り替えを希望される場合

従業員は

お勤めの事業所にご相談ください。

事業者は

「給与所得者異動届出書」にご記入の上、税務課へ提出してください。(詳しい内容は「特別徴収のしおり」をご覧ください。)

異動届出書を提出される場合

給与所得者異動届出書については、マイナンバーの記載が必要となります。下記添付ファイルの異動届をお使いください。

納期の特例

給与等の支払いを受ける者が常時10人未満である事業所は、給与の支払いの際徴収した従業員の個人市県民税(住民税)を年2回(11月・翌年5月)に分けて納入することができます。

  • この特例を受けようとする特別徴収義務者は、「市県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。
  • なお、特例を受けている特別徴収事業者で、給与等の支払いを受ける者が常時10人未満でなくなった場合は、「給与の支払を受ける者が常時10人以上になったことの届出書」をすみやかに提出してください。

eLTAX(エルタックス)のご利用が便利です

eLTAX(エルタックス)とは

eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税の申告および申請・届出の手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。

ご利用いただける税目

  • 個人市県民税・・・給与支払報告書、特別徴収に係る給与所得者異動届出書、特別徴収義務者の所在地・名称変更届
  • 法人市民税・・・法人市民税申告、法人異動届など
  • 固定資産税・・・償却資産申告書

eLTAX(エルタックス)を利用するには

eLTAX(エルタックス)を利用するには次のものをご準備ください。

  • パソコンおよびインターネット環境
  • 電子メールアドレス
  • 電子証明書

ただし、税理士に申告書等の作成・送信を依頼している場合、電子証明書は不要です。
eLTAX(エルタックス)のサービスは無料でご利用いただけますが、これらの準備には費用がかかる場合があります。

注意事項

  • 初めて電子申告を利用される方は、eLTAX(エルタックス)ホームページから利用届出(新規)を行う必要があります。受付手続きに日数がかかる場合がありますので、余裕をもって届出をしてください。

利用届出の詳しいご案内は、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。

給与支払報告書、公的年金等支払報告書及び源泉徴収票の電子的提出の一元化について

平成29年1月から、給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票をeLTAXを利用して、一括して作成・提出することができます。
一括して送信することで、支払報告書は各市区町村に、源泉徴収票についてはe‐Taxで事業者の方の所轄税務署にそれぞれ提出されます。
一元化により提出者の事務負担が軽減されます。
詳しくは下記ページをご覧ください。

地方税共通納税システムについて

令和元年10月から、地方税共通納税システムが稼働を開始しています。
このシステムを利用すると、インターネットバンキングや口座等から、複数の市区町村に対し一括で税の納付を行うことができます。
詳しくは、下記ページをご覧ください。

eLTAX(エルタックス)についての問い合わせ

地方税共同機構ではヘルプデスクを開設しています。

電話:0570-081459
受付時間:午前9時から午後5時まで
(土曜日・日曜日・祝日、年末年始12月29日から1月3日は除く。)

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お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 市民税係

電話:0265-78-4111(内線2235 2236 2237 2238 2239)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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