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所得税と住民税とで課税方式を変更する手続き(上場株式等の譲渡・特定配当等)

ページID:949816472

更新日:2023年11月28日

令和6年度より課税方式が統一されます

令和4年度の税制改正により、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を一致させることとなり、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできなくなります。
令和5年度以前については以下の通りです。

上場株式等の譲渡所得および上場株式等の配当所得等(特定配当等)について

上場株式等の譲渡所得および上場株式等の配当所得等(特定配当等)について、所得税の確定申告書において総合課税または申告分離課税として申告した場合は、原則として個人住民税も同様の申告方式が適用されますが、次の方法により課税方式を所得税と住民税とで異なるものとすることができます。
 

  • 住民税納税通知の送達までに、確定申告書の提出とは別に住民税申告書を提出します。
  • 住民税申告書において、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)により上場株式等の譲渡・特定配当等の所得を申告することで、その課税方式が適用されます。
  • 所得税で申告した上記所得について住民税で申告不要としたい場合は、該当の所得欄に「申告しない」と記載してください。

 
住民税申告書は市役所税務課等の窓口にてお受け取りいただくか、こちらからダウンロードしてご利用ください。

特定配当等を所得税では総合課税とし、住民税では申告不要としたい場合の申告方法

  1. 確定申告において、特定配当等に該当する配当所得を総合課税で申告する。
  2. 住民税の納税通知が送達される日までに、住民税申告書の配当所得欄に「申告しない」と記載したものを市役所税務課へ提出する(この場合でも、総合課税で申告しなければならない配当所得がある場合はその所得金額の記載は必要です)。

注記1:一部を総合課税として残りを分離課税とするなど、特定配当等を任意に区別し異なる申告方式とすることはできません。
注記2:申告不要制度の活用は配当ごと(特定口座の場合は口座ごと)に選択することができます。
注記3:非上場株式の配当など(農協出資配当など)は特定配当等に該当しません。非上場株式配当は、住民税においては総合課税で申告しなければならない配当となります。

住民税納税通知の送達は、例年、特別徴収分は5月前半、普通徴収分は6月前半にしておりますが、個人によって状況が異なったり、前後することも考えられます。詳しくはお問い合わせください。

こちらもご覧ください

「個人の方で上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について」

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お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 市民税係

電話:0265-78-4111(内線2235 2236 2237 2238 2239)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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