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個人市県民税からの住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

ページID:149664490

更新日:2022年12月26日

平成11年から18年および平成21年から令和3年12月31日(一定の要件に該当する場合は、令和4年12月31日)までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人市県民税(所得割)から控除されます。
ただし、前年分の所得税の課税総所得金額等の5パーセントまたは97,500円のどちらか少ない額が控除限度額になります。

注記:入居が平成26年4月から令和3年12月31日(一定の要件に該当する場合は、令和4年12月31日)までであって、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8パーセントまたは10パーセントである場合には、上記の控除限度額が所得税の課税総所得金額等の7パーセントまたは136,500円のどちらか少ない額になります。

控除額の算出方法

個人市県民税住宅ローン控除額=所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の前年の所得税額

注記:令和元年10月1日から令和2年12月31日(新型コロナウイルス感染症の影響による入居期限の延長の場合は、令和3年12月31日)までの間に入居した場合、通常10年間の控除期間が11年目から3年間延長されます。11年目からの3年間は、次のいずれか少ない金額から住宅ローン控除適用前の前年の所得税額を引いた額(最高136,500円)を、個人市県民税の所得割から控除します。

  • 住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)の1パーセント
  • 消費税分を除いた建物購入額の2パーセントの3分の1

年末調整で住宅ローン控除の適用を受けている方

伊那市への住宅ローン控除の申告は不要ですが、個人市県民税の住宅ローン控除の適用を受けるには、毎年1月頃に勤務先から配布される「給与所得の源泉徴収票」の(摘要)欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。
住宅ローン控除が所得税から控除しきれなかった方で、(摘要)欄に記載がない場合は、勤務先の給与担当部署にご確認ください。

注記:源泉徴収票に上記の必要事項の記載がない場合、個人市県民税の住宅ローン控除が適用されませんので、必ず源泉徴収票をご確認ください。

確定申告で住宅ローン控除の適用を申告する方

伊那市への住宅ローン控除の専用申告書の提出は不要ですが、所得税の住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分については、必ず「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付して税務署へ確定申告をしてください。
また、2年目以降の適用を確定申告で申告する場合は、確定申告書第二表「特例適用条文等」欄に必ず居住開始年月日など、必要事項を記載してください。

注記:確定申告書に上記の必要事項の記載がない場合、個人市県民税の住宅ローン控除が適用されませんので、忘れずに記載してください。

ご自身で申告する場合

原則として伊那市への申告は必要ありませんが、平成11年から18年までの間に入居した方で、山林所得や退職所得などを有する方や、変動所得を有し平均課税の適用を受ける方は、ご自身で申告することで控除額が変わることがあります。

注記:これまで市県民税において住宅ローン控除を適用するためには、確定申告書の提出や勤務先の年末調整等で、住宅ローン控除を適用する手続きをその年度の市県民税の納税通知書が送達するまでに行う必要がありました。しかし、平成31年度以降は、住宅ローン控除を適用する申告等を納税通知書の送達までに必ずしも行わなくても、その後の申告等により市県民税において住宅ローン控除を適用できることになりました。

関連リンク

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課

電話:0265-78-4111(内線2231)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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