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個人市県民税からの住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

ページID:149664490

更新日:2026年1月19日

市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除は、 所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除を、翌年度の市民税・県民税から控除するものです。

対象者

住宅ローンを利用してマイホームの新築、購入、増改築等をした方​が対象となります。​(入居の年によっては適用にならない場合があります。)

 注意 平成19・20年中に入居された方や特定増改築等で所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方は対象となりません。​

手続き

 適用を受ける最初の年分は、必ず税務署での確定申告が必要になります。

 2年目以降の適用を受ける方は次のいずれかの手続きをしてください。

 確定申告をされる方は、必要な書類を添付し、住宅ローン控除を含めて申告してください。

 また、確定申告書第二表「特例適用条文等」の欄に居住開始年月日を必ず記入してください。

 確定申告の方法等のお手続きは、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。

  • 勤務先の年末調整で住宅ローン控除を申告される方

 給与所得のみの方で、勤務先での年末調整で住宅ローン控除を申告された場合、ご自身での手続きは必要ありません。

 年末調整をされなかった方や、給与所得以外に所得がある方は、税務署へ確定申告をしてください。

確定申告で住宅ローン控除を申告される方

 確定申告をされる方は、必要な書類を添付し、住宅ローン控除を含めて申告してください。

 また、確定申告書第二表「特例適用条文等」の欄に居住開始年月日を必ず記入してください。

 確定申告の方法等のお手続きは、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。

お問い合わせ

伊那市役所 市民生活部 税務課 市民税係

電話:0265-78-4111(内線2235 2236 2237 2238 2239)

ファクス:0265-74-1251

メールアドレス:zei@inacity.jp

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