このページの先頭です

サイトメニューここまで
  1. トップページ
  2. オンラインサービス
  3. 申請書ダウンロードコーナー
  4. 建築物
  5. 建築物の除却
本文ここから

建築物の除却

ページID:445541363

更新日:2021年8月13日

建築物を除却しようとするときは、建築基準法に基づく届出が必要です。

提出する書類

建築物除却届(1部)

提出先

下記窓口へ直接提出してください。
伊那市役所 建設部 都市整備課 建築係

備考

  • 市の受付費用は無料です。

留意事項

  • 市での受付後、伊那建設事務所建築課へ届出を行ってください。
  • 上記のほか、建設リサイクル法に基づく届出が必要なものがあります。

根拠法令など

建築基準法第15条第1項

関連リンク

お問い合わせ

伊那市役所 建設部 都市整備課 建築係

電話:0265-78-4111(内線2523 2524)

ファクス:0265-78-8100

メールアドレス:tos@inacity.jp

本文ここまで


以下フッターです。