建築物の除却
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更新日:2021年8月13日
建築物を除却しようとするときは、建築基準法に基づく届出が必要です。
提出する書類
建築物除却届(1部)
提出先
下記窓口へ直接提出してください。
伊那市役所 建設部 都市整備課 建築係
備考
- 市の受付費用は無料です。
留意事項
- 市での受付後、伊那建設事務所建築課へ届出を行ってください。
- 上記のほか、建設リサイクル法に基づく届出が必要なものがあります。
根拠法令など
建築基準法第15条第1項
関連リンク
お問い合わせ
伊那市役所 建設部 都市整備課 建築係
電話:0265-78-4111(内線2523 2524)
ファクス:0265-78-8100
メールアドレス:tos@inacity.jp
